○安平町立学校における出席停止の手続に関する規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町立学校(以下「学校」という。)の秩序を維持し、児童又は生徒の義務教育を受ける権利を保障するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童又は生徒の出席停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出席停止命令)

第2条 教育委員会は、その権限と責任において、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)があるときは、当該児童等の保護者(以下「当該保護者」という。)に対し、当該児童等の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による出席停止を命じようとするときは、当該児童等が在籍する学校の校長(以下「当該校長」という。)に対し、出席停止命令に関する意見書の提出を求めなければならない。

3 教育委員会は、第1項の出席停止を命ずるときは、出席停止通知書(様式第1号)を当該保護者に交付しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき出席停止を命じたときは、当該校長にその内容を通知するとともに、直近の教育委員会の会議においてその旨を報告しなければならない。

(出席停止の期間)

第3条 教育委員会は、前条の出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

(出席停止の解除)

第4条 教育委員会は、当該児童等に当該出席停止に係る行為の改善の見込みがあると認めるときは、当該保護者に対して出席停止解除通知書(様式第2号)を交付し、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止の命令を解除したときは、第2条第4項の規定を準用する。

(意見の聴取)

第5条 教育委員会は、第2条第1項の出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該保護者と直接対面して行うものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該児童等及び関係者の意見の聴取を行うことができる。

(学習支援等の措置)

第6条 教育委員会は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町立学校における出席停止の手続に関する規則(平成14年早来町教育委員会規則第1号)又は追分町立学校における出席停止の手続に関する規則(平成14年追分町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日安平町教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町立学校における出席停止の手続に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)