○安平町立学校職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成18年3月27日

安平町教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町立学校の教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用する場合における取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(自家用車の公務使用の申請)

第3条 職員は、旅行命令を受けて公務遂行のために自家用車を使用しようとするときは、毎年度当初に自家用車公務使用登録申請書(様式第1号)次条第1項各号に規定する要件を証明する書面を添えて、教育長に提出し、許可を受けなければならない。年度の途中において新たに登録を受けようとする場合も、同様とする。

(自家用車の公務使用の許可)

第4条 教育長は、前条の規定により職員から自家用車の公務使用登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を満たしている場合に限り、登録することができる。

(1) 当該職員が自動車の運転免許証を有し、運転経験が1年以上あること。

(2) 当該職員が過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償は無制限、対物賠償は1,000万円以上の契約が締結されていること。ただし、第6条第2項の規定により職員、児童、生徒を同乗させる場合には、更に500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていること。

2 教育長は、公務に使用する自家用車登録簿(様式第2号)によりこれを登録し、申請をした者に自家用車公務使用許可証(様式第3号)を交付しなければならない。

(自家用車の公務使用登録事項の変更)

第5条 職員は、第3条の規定に基づく申請内容に変更が生じた場合は、直ちに自家用車公務使用登録変更届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(自家用車の公務使用の基準)

第6条 安平町立学校の校長(以下「校長」という。)は、第4条の規定により自家用車の公務使用登録の許可を受けた職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該職員からの申出について、やむを得ないと認めた場合に限り、当該申出を承認することができる。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が低く、利用が不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により自家用車の公務使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合には、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。

3 第1項の規定により自家用車の公務使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、児童、生徒の同乗を承認することができる。

(1) 災害の発生等によりけが人又は急病人の救護等の緊急の用務を行うとき。

(2) 学校の管理下において行われる教育活動における児童、生徒の引率又は指導用務を行うとき。

(自家用車の公務使用承認手続)

第7条 第4条の規定により自家用車の公務使用登録の許可を受けた職員が当該自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度、自家用車公務使用承認及び行程確認簿(様式第5号)により、校長にその旨を申出し、承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定による申出がなされたときは、第6条第1項の規定に基づき承認することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(3) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(4) 1日の走行距離がおおむね250km、運転時間が5時間を超える場合

(5) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(6) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(7) 気象条件又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(運転者の義務)

第8条 職員は、自家用車を公務使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通関係法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検には万全を期すこと。

2 校長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第9条 公務のための自家用車の運転中において他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって補てんできる損害の部分を除き、町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対して求償することができる。

2 公務のための自家用車の運転中の事故等により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(交通事故の報告)

第10条 職員は、公務のための自家用車の運転中に交通事故を起こした場合又は道路交通関係法令に違反した場合は、速やかに校長に報告するとともに、交通事故報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(旅費の支給等)

第11条 職員の自家用車を公務に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年7月24日安平町教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町立学校職員の自家用車の公務使用に関する要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)