○安平町学社融合推進連絡会議設置要綱
平成20年6月10日
安平町教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 学校教育及び社会教育を相互補完させ、学社融合の目標を達成させるため情報を共有するとともに、事業(授業)実践を支えることを目的に、安平町学社融合推進連絡会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 学社融合推進に係る情報の共有に関すること。
(2) 学社融合に関する事業(授業)実践の学習内容、方法等の開発に関すること。
(3) 地域の人材等教育資源の開発に関すること。
(4) その他学社融合の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次の各号の該当者により構成する。
(1) 安平町立学校長
(2) はやきた子ども園長、おいわけ子ども園長及び追分高等学校長
(3) 安平町教育委員会事務局職員
2 前項各号に掲げる者のほか、必要に応じて、学識経験者等を構成員とすることができる。
(組織)
第4条 推進会議に代表及び副代表を置く。
2 推進会議の事務を代理するために事務局を置く。
3 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。
4 学社融合に関する専門的な研究を行うとともに、融合プログラムの実務を担当するため、学社融合担当者部会(以下「部会」という。)を設置し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 各学校の学社融合事業(授業)の推進に関すること。
(2) 学社融合事業(授業)づくりの検討に関すること。
(3) 学社融合事業(授業)に係る情報の共有に関すること。
(4) その他学社融合事業(授業)の推進に関すること。
(会議)
第5条 推進会議及び部会は代表が招集する。
2 必要に応じ、推進会議と部会の合同会議及び学識経験者等を含めた拡大会議を開催することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この訓令は、平成20年6月10日から施行する。
附則(平成22年4月1日安平町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月24日安平町教育委員会訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。