○安平町文化・スポーツ大会参加助成金交付要綱

平成18年3月27日

安平町教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町立学校の児童、生徒及び町内在住の高等学校生徒(以下「少年」という)、又は大学生以上の文化・スポーツ団体及び個人(以下「青年」という。)が全道並びに全国規模で開催される大会又は国際大会に参加する場合における当該参加に要する費用について、当該少年又は青年が所属する町内の文化・スポーツ団体(個人的に活動を行っている場合は、その代表者を含む。以下「文化・スポーツ団体等」という。)に助成し、もって町民の文化とスポーツ活動の振興及び健全な心身の発達を助長することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町立学校の児童・生徒又はこれらの者で構成する団体

(2) 安平町表彰条例(平成18年安平町条例第190号)第7条第1項に規定するスポーツ賞又は文化賞を受賞した町内在住の高等学校生徒

(3) 安平町子ども文化・スポーツ賞規則第2条に規定する子ども文化賞又は子どもスポーツ賞を受賞している町内在住の高等学校生徒

(4) 安平町体育協会又は安平町文化協会の加盟団体に所属している青年、又は安平町内で主たる活動を行う個人もしくは団体等

(5) 町立中学校を卒業した者

(助成対象の大会)

第3条 安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内の文化・スポーツ団体等が、次に掲げる団体の主催する大会及びこれに準ずると認められる大会に参加する場合に、別表第1の基準に基づき、予算の範囲内でその経費の一部を助成する。ただし、町が実施する他の助成制度の適用がある場合には、この要綱の対象としない。

(1) 日本体育協会及び全日本文化団体連合会

(2) 北海道体育協会及び北海道文化団体協議会

(3) 全日本の各競技連盟及び北海道の各競技連盟

(4) 全国の各文化連盟及び北海道の各文化連盟

(5) 文化・スポーツにおける国際的な団体

(6) 前各号に掲げる団体に準ずる団体として教育委員会が認めた団体

(7) 海外で開催される国際交流大会

2 児童・生徒が参加する場合は、引率責任者として大会内容に応じて2人以内を限度に助成することができる。

(助成金)

第4条 前条の大会に出場する文化・スポーツ団体等に対して助成する額(以下「助成金」という。)は、別表第2に定める額とする。ただし、主催者側より経費の交付があった場合は、その額を差し引くものとする。

(助成金交付手続)

第5条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町文化・スポーツ大会参加助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第4号及び第5号に該当するものは、第1号第2号第5号及び第6号を提出するものとする。

(1) 大会要項等(地区大会及び上位大会選出基準)

(2) 大会成績結果表(地区大会及び上位大会選出基準)

(3) 大会参加計画書

(4) 大会参加費用積算書

(5) 大会参加者名簿

(6) その他参考となる書類

2 申請者は、前項の申請書に変更が生じた場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(助成金交付決定)

第6条 教育委員会は、助成金の交付の申請があったときは、その可否を速やかに審議し、決定する。

2 前項に規定する審議は、町職員及び教育委員会事務局職員のうちから教育長が選任する5人以内の委員により行うものとする。この場合において、教育委員会が審議上必要と認めるときは、安平町文化協会、安平町体育協会等関係団体に事前に意見を求めることができる。

3 教育委員会は、助成金の交付を決定したときは、安平町文化・スポーツ大会参加助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(取消し及び返還)

第7条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、若しくは助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) この要綱又は交付決定の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(報告)

第8条 助成金の交付を受けた者は、当該大会終了後30日以内に安平町文化・スポーツ大会参加助成金実績報告書(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第4号及び第5号に該当するものは、大会結果も併せて提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年2月1日安平町教育委員会告示第1号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成23年3月25日安平町教育委員会告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日安平町教育委員会告示第84号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日安平町教育委員会告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(安平町全道・全国出場選手等派遣助成金交付要綱の廃止)

2 安平町全道・全国出場選手等派遣助成金交付要綱(平成18年安平町教育委員会告示第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日の前日までに、前項の規定により廃止された安平町全道・全国出場選手等派遣助成金交付要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町教育委員会告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年12月13日安平町教育委員会告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

(令和5年11月2日安平町教育委員会告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

別表第1(第3条関係)

助成対象経費

対象経費

基準

交通費及び宿泊費

(1) 児童・生徒が学割、団体割引の適用を受ける場合は、その額を基本とする。

(2) 交通費は、鉄道、船、航空機のいずれかを利用する場合は、安平町職員等の旅費支給条例に準じるものとし、その他の交通機関を利用する場合は、道内1日1,000円、道外1日2,000円を対象とする。宿泊費は、安平町職員等の旅費支給条例に準じる宿泊費を対象経費とする。

大会参加料

全額助成する。

必要経費

教育委員会が特に必要と認めるものに限り、その経費を助成する。

別表第2(第4条関係)

助成金交付基準

区分

大会区分

交付基準及び交付金額

第2条第1項から第3号に該当するもの

国際大会

助成対象経費の合計額の10分の10以内で教育委員会が必要と認めた額とする。

国際交流大会

一律 100,000円

全国大会

助成対象経費の合計額の10分の10以内で、教育委員会が必要と認めた額とする。ただし、主催者等による選抜及び成績優秀での推薦を受け出場権を得た場合は、大会の内容、規定等を精査のうえ、認定したもののみ助成対象とする。

全道大会

助成対象経費の合計額の10分の10以内で、教育委員会が必要と認めた額とする。ただし、主催者等による選抜及び成績優秀での推薦を受け出場権を得た場合は、大会の内容、規定等を精査のうえ、認定したもののみ助成対象とする。

なお、宿泊については原則2泊以内とするが、教育委員会が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

第2条第4項から第5項に該当するもの

国際大会

一律 100,000円

全国大会

一律 50,000円

備考 1個人につき同一年度において各1大会に限るものとする。なお、少年の場合は、国際交流大会を除きこの限りでない。

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安平町文化・スポーツ大会参加助成金交付要綱

平成18年3月27日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会告示第1号
平成20年2月1日 教育委員会告示第1号
平成23年3月25日 教育委員会告示第1号
平成29年9月29日 教育委員会告示第84号
令和2年3月25日 教育委員会告示第4号
令和4年3月31日 教育委員会告示第3号
令和4年12月13日 教育委員会告示第6号
令和5年11月2日 教育委員会告示第7号