○安平町子ども文化・スポーツ賞規則
平成19年6月22日
安平町教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、安平町の児童生徒が芸術文化及びスポーツ分野において優秀な成績を収めた場合に表彰し、児童生徒の文化・スポーツ活動を奨励するとともに、健全育成に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化・スポーツ活動で優秀な成績を収めた児童生徒に対し、子ども文化賞、子ども文化奨励賞又は子どもスポーツ賞、子どもスポーツ奨励賞(以下「子ども文化賞等」という。)を贈る。
(被表彰者)
第3条 前条に定める子ども文化賞等を受賞できる者は、安平町内の小学校及び中学校に在学する児童生徒、又は当該児童生徒によって組織された団体とする。
(選考基準)
第4条 子ども文化賞等の候補者の選考基準は、別表による。
(候補者の推薦)
第5条 学校長又は団体の代表者は、安平町子ども文化・スポーツ賞推薦書(別記様式)を教育委員会に提出する。
(被表彰者の決定)
第6条 前条の推薦に基づく被表彰者の決定は、安平町社会教育委員又は安平町スポーツ推進委員の意見を聴いて、教育委員会が決定する。
(表彰の方法及び時期)
第7条 表彰は、教育委員会が表彰状及び記念品を贈呈し、随時行う。
(受賞者台帳)
第8条 教育委員会は、安平町子ども文化・スポーツ賞受賞者台帳を備え、受賞年月日、受賞者の住所、氏名、生年月日、受賞の理由その他必要事項を記載し保存する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月24日安平町教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第4条関係)
表彰の種類 | 選考基準 |
子ども文化賞 | (1) 全国的な作品展やコンクールにおいて、優秀な賞を受賞したとき。 (2) 全道的な作品展やコンクールにおいて、極めて優秀な賞を受賞したとき。 (3) (1)(2)に準ずると教育委員会が特に認めたとき。 |
子ども文化奨励賞 | (1) 全道的な作品展やコンクールにおいて、優秀な賞を受賞したとき。 (2) 胆振管内の作品展やコンクールにおいて、極めて優秀な賞を受賞したとき。 (3) (1)(2)に準ずると教育委員会が特に認めたとき。 |
子どもスポーツ賞 | (1) 全道大会で優勝したとき又は全道大会等の全国予選大会で優秀な成績を収め、全国大会に出場したとき。 (2) 全道大会等の全国予選大会を経ないで全国大会に出場し、優秀な成績を収めたとき又は記録上位者等の資格により全国大会に出場し、優秀な成績を収めたとき。 (3) (1)(2)に準ずると教育委員会が特に認めたとき。 |
子どもスポーツ奨励賞 | (1) 胆振管内大会等の全道予選大会で優秀な成績を収め、全道大会に出場したとき。 (2) 全道大会等の全国予選大会を経ないで全国大会に出場し、入賞したとき又は記録上位者等の資格により全国大会に出場し、入賞したとき。 (3) (1)(2)に準ずると教育委員会が特に認めたとき。 |