○安平町教育委員会公印規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管機関における公印の調製、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印(公務上作成された文書に使用する印で、その印を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。以下同じ。)の種類及び保管者(以下「公印保管者」という。)は、次のとおりとする。
種類 | 保管者 |
安平町教育委員会印 | 教育次長 |
安平町教育委員会教育長印 | 教育次長 |
安平町立学校印 | 当該学校長 |
安平町立学校長印 | 当該学校長 |
学校以外の所管機関の印 | 当該所管機関の長 |
学校以外の所管機関の長の印 | 当該所管機関の長 |
(公印の規格及びひな形)
第3条 公印の規格及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印保管者は、その保管する公印を堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。
(公印の事故報告)
第5条 公印保管者は、その保管する公印に盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに、当該公印の種類、事故の内容その他必要な事項を教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第6条 施行文書に公印を押印しようとする職員は、公印保管者に対し、決裁権者の決裁を受けた起案文書等を提示しなければならない。
2 前項の規定による提示を受けた公印保管者は、当該施行文書と起案文書等を照合し、相違がないことを確認して公印を押印させるものとする。
(公印の印影の印刷)
第7条 公印の押印が必要な文書であって、一定の内容のものを多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の調整、改刻及び廃止)
第8条 公印の調整、改刻及び廃止は、教育長の決定を受け教育次長が行うものとする。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止する必要があると認めるときは、その旨を様式第1号により教育長に報告しなければならない。
3 公印が廃止されたときは、その公印保管者は、当該公印を教育次長に提出しなければならない。
4 教育次長は、廃止された公印の提出を受けたときは、当該公印を処分しなければならない。
(公印の告示)
第9条 公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、印影その他の必要な事項を告示するものとする。
(公印原簿)
第10条 教育次長は、公印台帳(様式第2号)を備え、所定の事項を記録しておかなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年3月31日安平町教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条から第6条の規定は適用せず、この規則の改正前の関係規則による規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第3条関係)
(1) 安平町教育委員会印 | (2) 安平町教育委員会教育長印 |
30ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
(3) 安平町立学校印 | (4) 安平町立学校長印 |
45ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
(5) 学校以外の教育機関の印 | (6) 学校以外の教育機関の長の印 |
21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |