○安平町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、教育長に委任する事務及び教育長において処理させることとする事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、法第25条第2項各号に規定するもののほか、次に掲げるものを除き、教育長に委任する。

(1) 学校その他教育委員会の所管に属する教育機関の敷地を選定又は変更すること。

(2) 1件130万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(3) 1件130万円以上の工事の計画を選定すること。

(4) 学齢児童生徒の通学区域を設定し、及び変更すること。

(5) 安平町表彰条例(平成18年安平町条例第190号)第7条第1項に規定するスポーツ賞及び文化賞に係る推薦者を決定すること。

(6) 教育委員会が行う表彰の被表彰者を決定すること。

(7) 教科用図書の採択に関すること。

(8) 安平町文化財保護条例(平成18年安平町条例第160号)による文化財等の指定、選定及び認定並びに解除に関すること。

(9) 附属機関等の委員の委嘱若しくは解嘱又は任免を行うこと。

(教育長の専決)

第3条 前条各号に掲げる事務のうち、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会を開くいとまがないと認められるものは、教育長が専決することができる。

2 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を直近の教育委員会において報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任を受けた事務に関し、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会の会議の決定又は承認を求めなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年11月6日安平町教育委員会規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月31日安平町教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日安平町教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条から第6条の規定は適用せず、この規則の改正前の関係規則による規定は、なおその効力を有する。

安平町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第5号
平成18年11月6日 教育委員会規則第36号
平成19年1月31日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号