○安平町教育委員会公告式規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)、告示その他安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)別表に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則は、施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規則に関する規定の準用)
第4条 前2条の規定は、告示その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年3月25日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条から第6条の規定は適用せず、この規則の改正前の関係規則による規定は、なおその効力を有する。