○安平町総合教育会議設置規程

平成27年5月29日

安平町訓令第5号

(設置)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、安平町における教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、安平町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。

(1) 安平町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定

(2) 安平町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 会議は、町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議の議長は、町長をもって充てる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、政策推進課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

安平町総合教育会議設置規程

平成27年5月29日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月29日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第1号