○町長の権限に属する事務を安平町教育委員会に委任する規則

平成23年4月28日

安平町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 広域入所に関すること。

(3) 公私連携幼保連携型認定こども園に関すること。

(4) 子育て支援に関すること。

(5) 子ども発達支援(子ども発達支援センターの管理運営を含む。)に関すること。

(6) 少子化対策推進に関すること。

(7) 次世代育成支援対策推進に関すること。

(8) 児童福祉(児童給付制度を除く。)に関すること。

(9) 児童館及び放課後児童対策(児童館及び放課後児童保育所の管理運営を含む。)に関すること。

(10) その他保育、子育て支援等に関すること。

(11) 都市公園の一部の管理に関すること。

(協議事項)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められるとき。

(2) 重要又は異例と認められるとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、町長によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日安平町教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日安平町規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務を安平町教育委員会に委任する規則

平成23年4月28日 規則第20号

(令和2年6月5日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年4月28日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年2月1日 教育委員会規則第4号
令和2年6月5日 規則第18号