○安平町復興推進本部設置規則
平成30年10月10日
安平町規則第16号
(設置)
第1条 この規則は、安平町組織規則(平成18年安平町規則第3号)第7条の規定に基づき平成30年北海道胆振東部地震により甚大な被害を受けた当町の再生と復興に向け、復興に特化した関連事業を一元的に取組むとともに、復興に係る様々な現状と課題、進捗状況等を的確に把握し、早急な復興の実現を図るため、安平町復興推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、復興に関する次の業務を行う。
(1) 都市整備の計画、設計及び実施に関すること。
(2) 被災者の生活再建支援に関すること。
(3) その他復興に係る町長特命事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、必要に応じてアドバイザーを置くこととする。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、総合支所長、総務課長、総務課参事、政策推進課長、政策推進課参事、税務住民課長、税務住民課参事、産業振興課長、建設課長、建設課参事、会計課長、健康福祉課長、健康福祉課参事、水道課長、水道課参事、住民サービス課長、商工観光課長、教育委員会教育次長、教育委員会参事、農業委員会事務局長、議会事務局長、安平・厚真行政事務組合事務局長をもって充てる。
4 推進本部の事務局は総務課に置く。
5 事務局の下に、実務担当部局として復興・生活再建支援室と安平町復興まちづくり計画を策定する部局として復興まちづくり計画室を置く。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局の分掌事務)
第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 推進本部の総括及び調整に関すること。
(2) 復興に関する実施計画に関すること。
(3) 各種復興事業の進捗管理に関すること。
(4) その他復興に関すること。
(室の分掌事務及び職)
第6条 各室の分掌事務は次の表のとおりとする。
室 | 分掌事務 | 職 |
復興・生活再建支援室 | 室長及び安平町組織規則第4条に規定する職の内 | |
復興まちづくり計画室 | 同上 |
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年10月10日から施行する。
附則(平成30年11月9日安平町規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月30日安平町規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日安平町規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。