○安平町防災会議条例

平成18年3月27日

安平町条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、安平町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 安平町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2人

(2) 町を警備区域とする陸上自衛隊の部隊の隊員のうちから町長が任命する者 1人

(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 3人

(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 1人

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 2人

(6) 町の教育委員会の教育長 1人

(7) 胆振東部消防組合のうちから町長が任命する者 2人

(8) 指定公共機関及び公共的機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者 5人

6 前項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるための専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年9月28日安平町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日安平町条例第24号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

安平町防災会議条例

平成18年3月27日 条例第152号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第152号
平成24年9月28日 条例第23号
平成29年9月27日 条例第24号