○安平町私道内下水道施設設置要綱

平成18年9月20日

安平町告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の都市計画下水道施設及び特定環境保全公共下水道施設の処理区域内(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された区域及び同一年度内に処理区域となる予定の区域をいう。)の私道に下水道施設(以下「施設」という。)を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備及び水洗化の普及を促進し、環境衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公道」とは次に掲げる道路をいい、「私道」とは公道以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定による道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供されている道路

(適用の要件)

第3条 この要綱において施設設置の対象となる私道は、次に掲げる要件のすべてに該当する私道とする。

(1) 私道の一端が公道に接し、その幅員が1.8メートル以上あること。

(2) 施設の設置が可能であり、その設置方法が他より合理的であること。

(3) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が、施設の設置を承諾し、かつ、施設の設置後においても維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。

(4) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たっては、前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き継がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。

(5) 当該私道を利用する者の家屋の戸数が2戸以上あり、かつ、施設が設置された場合において、2戸以上が当該施設を利用するものであること。

(6) 私道の使用期間は永久とし、かつ、土地使用料は無償であること。

(申請)

第4条 この要綱に基づき施設の設置を希望する者は、私道内下水道施設設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 私道及び施設設置の位置図

(2) 土地の使用承諾書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(採否の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、可否を決定し、その結果を私道内下水道施設設置決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事)

第6条 町長は、前条の規定に基づき施設の設置を決定したときは、速やかに施設設置工事の計画を策定し、工事を行うものとする。

2 前項の工事費用は、全額町が負担するものとする。

(維持管理)

第7条 当該施設の維持管理は町が行い、私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。

(施設の廃止又は変更)

第8条 所有権者等又は施設の利用者は、施設の廃止又は設置の変更を必要とするときは、町長に申請しなければならない。この場合において、生じる費用は所有権者等又は施設の利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年9月20日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町私道内下水道施設設置要綱

平成18年9月20日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)