○安平町公共下水道排水設備指定工事店規則
平成18年3月27日
安平町規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、安平町公共下水道排水設備指定工事店の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第13条第1項に規定する指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に条例第14条第3項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第3条 条例第13条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期限が満了する日前30日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に条例第14条第3項各号に掲げる書類及び条例第22条第1項の指定工事店証を添えて町長に提出しなければならない。
(機械器具)
第4条 条例第15条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(登録の更新)
第6条 条例第17条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、日本下水道協会北海道地方支部(以下「道支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(登録簿の公開)
第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。
(責任技術者認定試験の受験資格等)
第9条 条例第20条第1項に規定する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格、試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、道支部が定める北海道排水設備工事責任技術者試験等実施要綱による。
(責任技術者証の再交付申請)
第12条 責任技術者は、条例第21条第1項の規定により交付された責任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)に条例第18条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第15条 指定工事店は、条例第22条第1項の規定により交付された指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事指定店証再交付申請書(様式第12号)に条例第14条第3項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第10条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(変更の届出)
第17条 条例第24条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し
(1) 条例第13条第3項の指定の更新を受けなかったとき。
(2) 第17条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第24条の規定による変更の届出があったとき。
(3) 条例第24条の規定により事業の廃止の届出があったとき。
2 町長は、道支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町排水設備工事業者の指定等に関する規則(平成16年早来町規則第5号)又は追分町公共下水道排水設備指定工事店施行規則(平成13年追分町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月29日安平町規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。