○安平町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月27日

安平町規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、安平町公共下水道排水設備指定工事店の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第13条第1項に規定する指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)条例第14条第3項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち条例第14条第3項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

(指定の更新)

第3条 条例第13条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期限が満了する日前30日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)条例第14条第3項各号に掲げる書類及び条例第22条第1項の指定工事店証を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第15条第1項第2号の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(登録の申請)

第5条 条例第16条第1項に規定する責任技術者の登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)条例第18条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第18条に規定する前項の申請書に添える書類のうち同条第3号の書類については、様式第6号によるものとする。

(登録の更新)

第6条 条例第17条第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、日本下水道協会北海道地方支部(以下「道支部」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、登録の有効期限が満了する日前30日までに下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)条例第18条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合において、条例第18条第2号の書類は「条例第21条第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類については前条第2項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第7条 町長は、条例第17条第1項若しくは第3項に規定する登録又は登録の更新若しくは第11条の責任技術者証の書換交付を行った場合には、遅滞なく第5条第1項若しくは前条第2項又は第14条の申請書に記載された事項並びに登録又は登録の更新若しくは書換交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者認定試験の受験資格等)

第9条 条例第20条第1項に規定する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格、試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、道支部が定める北海道排水設備工事責任技術者試験等実施要綱による。

(責任技術者証の様式)

第10条 条例第21条第1項に規定する責任技術者証は、様式第7号によるものとする。

(責任技術者証の書換交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第21条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証書換交付申請書(様式第8号)に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の書換交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第12条 責任技術者は、条例第21条第1項の規定により交付された責任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)条例第18条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(工事指定店証の様式)

第13条 条例第22条第1項に規定する指定工事店証は、様式第10号によるものとする。

(指定工事店証の書換交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第22条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに下水道排水設備工事指定店証書換交付申請書(様式第11号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、該当指定工事店証の書換交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第15条 指定工事店は、条例第22条第1項の規定により交付された指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事指定店証再交付申請書(様式第12号)条例第14条第3項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第10条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第17条 条例第24条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第24条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに下水道排水設備工事指定店変更届出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第18条 条例第24条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第19条 町長は、条例第15条第2項及び第25条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第13条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第17条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第24条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第24条の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 町長は、道支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町排水設備工事業者の指定等に関する規則(平成16年早来町規則第5号)又は追分町公共下水道排水設備指定工事店施行規則(平成13年追分町規則第10号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日安平町規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月27日 規則第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 規則第122号
平成24年6月29日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第10号