○安平町水道施設等の損壊に係る修繕費及び損害補償費等の徴収事務取扱要綱

平成28年3月31日

安平町告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町(以下「町」という。)が管理する水道施設及び給水装置を損壊した者(以下「損壊原因者」という。)が責任を負うべき修繕及び関係諸経費の負担並びに適正な復旧工事を行うために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担者)

第2条 損壊原因者は、復旧するための修繕費及び関係諸経費を負担するものとする。ただし、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めたものについては、その一部又は全部を免除することができる。

(修理の実施)

第3条 管理者は、損壊の連絡等により直ちに事故現場を調査確認のうえ、損壊原因者に対して修理業者の依頼、応急処置、危険防止等を指示し、速やかに水道施設損壊修理確約書(様式第1号)を徴する。

(費用の種類)

第4条 損壊原因者が負担すべき費用の種類は、修理業者に係る修理費及び町に係る損害補償費の2種類とする。

(修理費算出基準)

第5条 修理業者の行った修理費は、修理完了後修理業者が直接損壊原因者に請求して支払を受けるものとし、その算出基準は、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 労力費 復旧工事の一連の作業に従事した職員の勤務1時間当たりの時間単価の平均額に100分の100から100分の160を乗じて得た額

(2) 材料費 復旧工事等に使用した材料の単価に種類別数量を、それぞれ乗じた額

(3) 復旧工事に要した給水費、光熱費、機械器具損料等

(4) 復旧工事に要した運搬費、仮設費、安全費等

(5) 諸経費 労力費、材料費、直接経費及び共通仮設費の合計額の100分の40若しくは100分の45に相当する額

2 復旧工事費は、前項各号の規定により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(損害補償費算出基準)

第6条 管理者に係る損害補償費は、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 調査監督費 出発時刻から帰庁時刻までの現場調査監督員等の労務費及び自動車損料の合計額とする。

(2) 広報費 出発時刻から帰庁時刻までの断水等の広報員等の労務費及び自動車損料の合計額とする。

(3) 応急給水費 出発時刻から帰庁時刻までの給水員等の労務費及び給水水道料並びに自動車損料の合計額とする。なお、給水料金は、水道料区分の家庭用超過料金を適用するものとする。

(4) 直営修理費 町直営で行った修理に係る費用は、労務費、資材費、道路復旧費、機械器具損料、運搬費及び安全費の合計額とする。

(5) 損失水量費 水道施設及び水道管の損壊による流出水量及び洗管水量の合計水量の料金とする。なお、水量は、別表第1の口径別損失水量に別表第2の割合を乗じて得た量とし、流出及び洗管時間は、30分単位に切り上げて算出する。なお、損失水量料金は、水道料区分の家庭用超過料金を適用するものとする。

(6) 諸経費 事務費、消耗品費等に必要とする経費は第1号から第4号までの合計額に0.15を乗じた額とする。

2 前項各号に掲げる経費の算出基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 職員の労務単価は、当年度北海道建設部基準労務単価の特殊作業員と同額とする。

(2) 1時間当たりの労務費は、実働8時間割の全額とする。

(3) 勤務が正規の勤務日以外及び勤務時間を超える場合の1時間当たりの労務費は、午後10時から翌日の午前5時までは100分の150、それ以外の時間は100分の125とする。

(損害補償費請求の方法)

第7条 損害補償費は、管理者の定める納入通知書に水道施設損害補償金請求内訳書(様式第2号)を添付し請求するものとする。

2 損害補償費にも第5条第2項を適用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表第1(第6条関係)

口径

1時間当たりの損失水量

13mm

4立方メートル

20

9

25

13

30

17

40

33

50

54

75

65

100

139

150

396

200

846

250

1,560

備考 30分当たりの損失水量は、上記の損失水量の2分の1とする。

別表第2(第6条関係)

破損区分

A

B

C

D

水道管に破損を受けた程度

完全にせん断されている

ほとんどせん断されているが、1本でつながっている

50%以上管がつながっている

破損程度がC破損まで至らない

口径

13~20mm

100/100

ただし、水の流れが両流れの場合は200/100

100/100

80/100

60/100

25~30

40~75

80/100

60/100

50/100

100~200

50/100

40/100

250

30/100

画像

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安平町水道施設等の損壊に係る修繕費及び損害補償費等の徴収事務取扱要綱

平成28年3月31日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)