○安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例(平成18年安平町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検針日)

第2条 条例第10条第1項の規定による検針日は、毎月6日とする。

(諸様式)

第3条 条例の規定に基づく申込書等は、次の表に掲げる様式によるものとする。

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

給水申込書

条例第8条

様式第2号

給水変更申込書

条例第8条

様式第3号

給水装置工事申込書

条例第6条

様式第4号

給水装置工事しゅん工検査申請書

条例第6条

様式第5号

水道メーター設置届

条例第10条第4項

様式第6号

使用開始(中止、廃止)

条例第12条

様式第7号

氏名等変更届

条例第12条

様式第8号

消火栓使用届

条例第12条

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日安平町規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町早来富岡地区専用水道事業給水条例施行規則

平成18年3月27日 規則第86号

(令和4年4月1日施行)