○安平町駐車場条例
平成18年3月27日
安平町条例第145号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化及び自動車利用者の利便を図るため、安平町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
追分駅前駐車場 | 安平町追分中央1番地48 |
(駐車料金)
第3条 駐車場の駐車料金は、無料とする。
(禁止行為)
第4条 駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(休止)
第5条 町長は、道路工事その他の理由により必要があると認める場合においては、駐車場の全部又は一部の利用をさせないことができる。この場合において、町長は、当該駐車場の見やすい場所に、その旨を掲示しなければならない。
(損害賠償)
第6条 駐車場における盗難、損傷又は自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害その他天災等の不可抗力によって生じた損害については、町は、その賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させたときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。