○安平町都市計画審議会条例

平成18年3月27日

安平町条例第141号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、安平町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員として若干人を置くことができる。

3 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員として若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、学識経験のある者、町議会議員及び関係行政機関の職員のうちから、町長が委嘱又は任命する。

2 臨時委員は学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項の密接な関係のある町議会議員のうちから、専門委員は学識経験のある者、関係行政機関の職員のうちから、それぞれ町長が委嘱又は任命する。

3 学識経験のある者として委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 町長は、特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。

6 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の招集)

第6条 審議会は、会長(委員の委嘱又は任命後最初に行われる審議会にあっては町長)が招集する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

安平町都市計画審議会条例

平成18年3月27日 条例第141号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年3月27日 条例第141号