○安平町住宅リフォーム助成金交付規則

平成26年6月30日

安平町規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、住宅リフォームに要する費用の一部を助成することにより、住宅の安全性や居住性の向上を図り、移住・定住の推進と町民が安心して住み続けられる住まいづくりを進めるとともに、町内住宅関連事業所を中心とする地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、そのうち居住部分のみとする。)をいう。ただし、アパート等賃貸営業用のものを除く。

(2) 住宅リフォーム 既存住宅の安全性の向上、改築又は修繕等のうち、別表で定めるものとする。

(3) 町内建設業者 安平町内に事業所、営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者をいう。

(助成の内容)

第3条 町長は、住宅リフォームに要する費用の一部を助成するため、予算の範囲で助成金を交付する。

2 前項の規定による助成金の交付は、同一住宅及び同一人につき1回限りとする。

(助成対象住宅)

第4条 助成対象となる住宅は、次の各号のすべてを満たす住宅とする。

(1) 町内にあること。

(2) 住宅リフォームの着工時において、新築後10年を経過していること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)を遵守した住宅であること。

(助成金の交付対象となる工事)

第5条 助成の対象となる工事は、次の各号のすべてを満たす工事とする。

(1) 助成金交付決定前に工事に着手していないこと。

(2) 町内建設業者が工事を行うこと。

(3) 住宅リフォームに要する費用(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。以下同じ。)が10万円以上であること。ただし、国、北海道、安平町その他公的団体から助成金等を受けた改修工事は対象外とするが、助成金等の助成対象である工事部分と明確に区分できる工事部分については対象とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、バリアフリー改修工事の場合は10万円以上の助成対象工事費に対して1/2とし150万円を限度額とする。断熱・省エネ改修工事の場合は10万円以上の助成対象工事に対して23/100とし76万6千円を限度額とする。

2 申請者の同一世帯における、満18歳未満の子どもの人数により助成額を加算する。なお、年齢の基準は申請日現在における年齢とする。ただし、断熱・省エネ改修工事の場合は加算対象外とする。

3 子どもの人数が、1人の場合は10万円、2人の場合は20万円、3人の場合は30万円、4人以上の場合は50万円を加算する。ただし、助成金の合計額は、助成対象工事費の2/3を超えないものとする。

(助成対象者)

第7条 助成の対象となる者は、次の各号のすべてを満たしたものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に登録されている者。ただし、町外から移住する場合、工事終了後速やかに安平町に住民登録し5年以上居住することを確約する者とする。

(2) 住宅リフォームを行う住宅の所有者(共同で所有している場合は、いずれかの1人に限る。)であり、かつ、その住宅に現に居住している者。ただし、町外から移住する場合は、居住の有無は問わないものとする。

(3) 住宅リフォームを行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅リフォームに着手する日の14日前までに安平町住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 住宅の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書又は登記済証)共有名義でない場合は、固定資産税納税通知書でも可

(3) 住宅建設年度が明らかになる書類の写し(建築基準法に基づく検査済証の写し、固定資産税納税通知書、契約書又はこれに代わる書類)

(4) 町税納入状況調査承諾書(様式第2号)

(5) 住宅リフォームの内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(住宅リフォームと他の工事を分離したもの)

(6) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合は耐震診断書

(7) 着工前の状況を撮影した写真

(8) 住宅リフォーム助成対象となる住宅の位置図、各階平面図、立面図及びその他の必要な図面

(9) その他町長が指定する書類

(助成金の交付決定通知)

第9条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、14日以内にその内容を審査し、現地を確認のうえ、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項により助成金の交付を決定し、又は、却下しようとするときは、当該申請を行った者に対し、安平町住宅リフォーム助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成事業の変更等)

第10条 前条の規定により助成金の交付決定を受けたもの(以下「受給者」という。)は、助成金の交付を受けた住宅リフォーム(以下「助成事業」という。)を変更、又は、中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 受給者は、助成事業の変更をしようとするときには、安平町住宅リフォーム助成金交付事業変更承認申請書(様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 受給者は、助成事業を中止又は廃止しようとするときには、安平町住宅リフォーム助成金交付事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成事業の変更等承認)

第11条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ変更等の承認の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項による助成事業の変更を承認し、又は、不承認とするときは、当該申請を行った者に対し、安平町住宅リフォーム助成金交付事業変更承認(不承認)通知書(様式第6号)又は、安平町住宅リフォーム助成金交付事業中止・廃止承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(着手の届出)

第12条 受給者は、助成事業に着手したときは、速やかに住宅リフォームに係る契約書、又は、請書の写しを添付し安平町住宅リフォーム助成金交付事業着手届(様式第8号)により届け出なければならない。

(完了の届出)

第13条 受給者は、助成事業が完成したときは速やかに各号に掲げる書類を添付し、安平町住宅リフォーム助成金交付事業完了届(様式第9号)により届け出なければならない。

(1) 写真(助成事業の施工中及び完了後のそれぞれの状況を撮影したもの)

(2) 住宅リフォームに係る代金の領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(完了検査)

第14条 町長は、前条の規定に基づく届出を受理したときは、当該届出を受けた日から14日以内に当該助成事業について職員に実地検査をさせ、当該届出に係る助成金事業の成果が助成金の交付の決定内容に適合するものであるかを審査し、安平町住宅リフォーム助成金交付事業完了検査調書(様式第10号)に記録するものとする。

(助成金の額の確定等)

第15条 町長は、前条に規定する完了検査の結果、助成金の交付の決定内容に適合すると認めたときは、助成金の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)を確定し、受給者に対し安平町住宅リフォーム助成金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第16条 助成金は、前条の規定により助成の額を確定した後に、受給者の請求により交付するものとする。

2 受給者は、助成金の請求をしようとするときは、安平町住宅リフォーム助成金請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の取消等)

第17条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部、又は、一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付の決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定、又は、助成金の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 町長は、助成金の交付の決定を取り消したときは、安平町住宅リフォーム助成金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、返還を命ずることができる。

2 町長は、助成金の返還を命ずるときは、安平町住宅リフォーム助成金返還命令通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年3月24日安平町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日安平町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日安平町規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年2月16日安平町規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

工種

内容

バリアフリー改修工事

昭和56年5月31日以前に着工した住宅は、一般診断で総合評価1.0以上であることが条件となります。

1 通路等の拡幅

通路の有効幅員を780mm以上(柱等の箇所にあっては750mm以上)に拡張するもの(室内に限る)

2 階段勾配の緩和

既存階段の勾配を22/21以下とし、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和を550mm以上650mm以下とし、かつ、踏面の寸法を195mm以上とするもので、蹴込みを30mm以下とするもの。

3 浴室改良

下記のいずれかに該当する工事を含むものでかつ、浴室全体を改良するもの。

・浴室の面積を増加する工事(短辺の内法寸法が1,300mm以上で、面積が2.0m2以上であるもの)

・浴室の出入口の段差を解消する工事(段差を20mm以下の単純段差とするもの又は浴室内外の高低差を120mm以下、またぎ高さを180mm以下とし、かつ、手すりを設置するもの)

・浴槽またぎ高さを緩和する工事

・床を滑りにくいものに変更する工事

4 便所改良

下記のいずれかに該当する工事。

・和式から洋式に便器を取替える工事(洗浄機能付便座への交換のみの場合は対象外)

・座面高さを高くする工事

・便所の面積を増加する工事(便所の長辺が1,300mm以上のもの、又は便器の前方又は側方において便器と壁の距離が500mm以上であるもの。)

5 手すりの取り付け

浴室、便所、脱衣室、居室、玄関、階段、廊下、玄関ポーチに歩行の補助又は下記の動作を補助するために手すりを取り付ける工事。

・便所:立ち座りのためのもの

・浴室:浴室の出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのもの

・玄関:上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのもの

・脱衣室:衣服の着脱のためのもの

6 段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差や、玄関ポーチの段差を解消するために敷居の高さの変更や床のかさ上げ、スロープを設置する工事。

7 出入口の戸の改良

下記のいずれかに該当する工事。

・建具の有効開口幅を750mm以上(浴室にあっては600mm以上)に拡張するもの

・開き戸から引き戸に変更するもの、吊戸に変更するもの

・ドアノブをレバーハンドルやバーハンドル等へ変更するもの

8 車いす対応の床又は滑り防止床への変更

・居室を畳敷きからフローリングやビニール系床材へ変更する工事

・居室や廊下の床を滑りにくい床材に変更する工事

断熱・省エネ改修工事

昭和56年5月31日以前に着工した住宅は、一般診断で総合評価1.0以上であることが条件となります。

1 断熱工事

(1) 窓の断熱改修工事(ただし、住宅の居室の窓全部を行うことが必要)

(2) 床の断熱改修工事。

(3) 屋根又は天井の断熱改修工事。

(4) 壁の断熱改修工事。

2 改修部位がいずれも安平町で定める基準(平成28年省エネ基準)以上の省エネ性能となるもの。

3 1(1)の工事については、次のア、イのいずれかに該当するもの。

ア 内窓設置又は交換(既存窓の内側に新たに窓を設置するか、又は既存2重窓の内側の窓を交換するもの)

イ 外窓交換(既存窓を取り除き新たな窓に交換するもの)

4 1(2)から(4)までの工事については、いずれも対象部位全体を改修するもの

その他

町長が必要と認める工事

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安平町住宅リフォーム助成金交付規則

平成26年6月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成26年6月30日 規則第7号
平成29年3月24日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月2日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年2月16日 規則第3号