○安平町企業向け住宅管理規則

平成30年2月15日

安平町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町企業向け住宅(以下「企業向け住宅」という。)の貸付及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(位置及び戸数等)

第2条 企業向け住宅の位置及び戸数等は、次のとおりとする。

住宅番号

位置

建設年度

構造

戸数

1戸当り面積

備考

1~2号

早来大町82番地2

昭和48年

木造平屋

2

66.67m2

3LDK

3~4号

早来大町84番地

昭和46年

木造平屋

2

54.65m2

3LDK

5~6号

早来大町84番地

昭和47年

木造平屋

2

54.65m2

3LDK

7~8号

早来大町85番地

昭和46年

木造平屋

2

54.65m2

3LDK

(貸付の対象等)

第3条 町長は、企業向け住宅を安平町内に事業所を有する株式会社、有限会社、農業協同組合、商工会、各種法人、その他町長が認める事業所(以下「町内企業等」という。)で、町村民税等を滞納していない町内企業等に対し貸付するものとする。

2 企業向け住宅は、4棟8戸すべてを1町内企業等に貸付するものとする。ただし、1戸あたりの入居者数は4人までとする。

(貸付の公募)

第4条 町長は、企業向け住宅を貸付する町内企業等を公募するものとする。

2 町長は、前項の公募にあたり、企業向け住宅の位置、貸付時期その他必要な事項を示すものとする。

(入居の資格)

第5条 企業向け住宅に入居することができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 町内企業等が雇用する者で、第2条に定める位置に住所を有しようとする者であること。

(2) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、日本国籍を有しない者が入居する場合、日常生活等をサポートすることができる者を入居させること。ただし、特に町長が必要ないと認めるときはこの限りではない。

(貸付の申込み及び決定)

第6条 企業向け住宅の貸付を受けようとする町内企業等は、安平町企業向け住宅貸付申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 入居しようとする者の名簿及び雇用契約書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、貸付の申込みをした町内企業等が複数あるときは、その内容を審査のうえ決定するものとする。

4 町長は、前項の規定により貸付を決定したときは、安平町企業向け住宅貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付期間)

第7条 企業向け住宅の貸付期間は、前条第4項に規定する貸付決定日から起算して5年を経過する日までとする。

(貸付の手続)

第8条 企業向け住宅の貸付の決定を受けた町内企業等(以下「入居企業等」という。)は、その決定のあった日から10日以内に安平町企業向け住宅貸付請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸付料)

第9条 企業向け住宅の貸付料は、月額1万560円とする。

(貸付料の納付)

第10条 貸付料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 町内企業等が新たに企業向け住宅の貸付を受けた場合又は返還する場合において、その月の貸付期間が1か月に満たないときは、その月の貸付料は日割計算によるものとする。

3 前項の規定による日割計算による貸付料の額は、その月の貸付料を当該月の実日数で除して得た額に、貸付日数を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用負担義務)

第11条 企業向け住宅の修繕に要する費用、電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料、その他居住に要する費用は、入居企業等の負担とする。

(入居者の異動)

第12条 入居企業等は、入居者に異動があったときは、安平町企業向け住宅入居者異動届出書(様式第4号)により、町長に届け出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 雇用契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(入居企業等の保管義務)

第13条 入居企業等は、企業向け住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居企業等が自己の責に帰すべき事由によって住宅を滅失し、又はき損したときは、安平町企業向け住宅破損等報告書(様式第5号)を町長に提出し、入居企業等はこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居企業等は、企業向け住宅を模様替えし、又は増築する場合は、安平町企業向け住宅模様替え・増築承認申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安平町企業向け住宅模様替え・増築承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 入居企業等は、企業向け住宅を許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(企業向け住宅の返還)

第15条 入居企業等は、企業向け住宅を返還しようとするときは、5日前までに安平町企業向け住宅返還届出書(様式第8号)を町長に提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡請求)

第16条 町長は、入居企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居企業等に対し企業向け住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって貸付を受けたとき。

(2) 貸付料を3か月以上滞納したとき。

(3) 町の計画により、企業向け住宅の取壊しの必要が生じたとき。

(4) その他この規則の規定に違反したとき。

(立入検査)

第17条 町長は、企業向け住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に企業向け住宅の検査をさせ、又は入居企業等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している企業向け住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居企業等の承諾を得なければならない。ただし、緊急を要する等町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年2月16日安平町規則第2号)

この規則は、公布の日からから施行する。

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安平町企業向け住宅管理規則

平成30年2月15日 規則第2号

(令和5年2月16日施行)