○安平町特定公共賃貸住宅条例

平成18年3月27日

安平町条例第137号

(設置)

第1条 定住化の促進と町民生活の安定を図るため、安平町特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)及び地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特公賃住宅 町が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 地優賃住宅 地域における居住の安定に配慮が必要な世帯等の居住の用に供する住宅をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(名称、位置等)

第3条 特公賃住宅及び地優賃住宅の名称、位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

棟数

戸数

早来あけぼの特定住宅

安平町早来大町99番地28

1

20

遠浅アイリス特定住宅

安平町遠浅691番地50

2

4

遠浅アイリス特定単身者住宅

安平町遠浅691番地50

2

8

追分カームビレッジ特定単身者住宅

安平町追分中央1番地39

3

32

早来北町地優賃住宅

安平町早来北町51番地2

1

2

遠浅アイリス地優賃住宅

安平町遠浅691番地50

1

2

追分若草地優賃住宅

安平町追分若草2丁目148番地

1

2

(入居者の公募)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙

(4) その他適当な方法

2 前項の公募に当たっては、特公賃住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を告示するものとする。

(公募の例外)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情があると認めた者については、公募を行わず、特公賃住宅に入居させることができる。

(入居資格)

第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に町内に住所を有する者又はその見込みの者であること。

(2) 現に住宅に困窮している者であって、次のいずれかに該当する者であること。

 所得が規則で定める基準に該当する者であって、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるものであること。

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある者であって、特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)であること。

 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者であって、地域の実情を勘案して同居親族がない入居者の住居の用に供する特公賃住宅に入居させることが適当であるとして町長が認めるもの(現に勤労し、安定した収入のある者に限る。)であること。

(3) 町税を滞納していない者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超えるときは、当該入居の申込みをした者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退き要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、申込者(代理人を含む。)が行う公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定める必要があると認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居決定者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 特公賃住宅に入居の決定を受けた者は、決定を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居の手続」という。)をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める緊急連絡人2人の連名する請書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない理由により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に緊急連絡人の連名を1人とすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特公賃住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特公賃住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 入居決定者は、前項により指定された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 特公賃住宅(同居親族がない入居者の住宅の用に供する特公賃住宅を除く。次条において同じ。)の入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該入居者が第26条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第12条 特公賃住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(以下「同居人」という。)が引き続き当該特公賃住宅に居住を希望するときは、同居人は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該入居者が第26条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃)

第13条 特公賃住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、物価の変動等により必要があると認めるときは、家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における2か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特公賃住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、附帯施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃等の減免)

第17条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、家賃又は敷金の減免をすることができる。

(修繕費用の負担)

第18条 特公賃住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、照明灯その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 附帯施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持・運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特公賃住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、特公賃住宅又は附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特公賃住宅又は附帯施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者は、特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、町長に届出をしなければならない。

第23条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、特公賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、当該特公賃住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第25条 入居者は、特公賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特公賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに特公賃住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(許可の取消し)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上使用しないとき。

(4) 特公賃住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。

(5) 第6条に規定する入居資格を有しなくなったとき。

(6) 前条第2項の規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(駐車場を使用する場合の準用規定)

第27条 入居者が自己の保有する自動車を保管するための駐車場の使用については、安平町公営住宅条例(平成18年安平町条例第135号)第54条から第64条までの規定を準用する。

(特公賃住宅管理人)

第28条 町長は、特公賃住宅の監理に関する事務を行うために、町長が職員のうちから指定した者を補助することを目的として、特公賃住宅管理人を置くことができる。

2 特公賃住宅管理人は、町長が職員のうちから指定した者の指揮を受けて、修繕すべき箇所等の報告等入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、特公賃住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第29条 町長は、管理上必要があるときは、町長が指定した職員に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特公賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(北海道警察本部長の意見の聴取)

第30条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第11条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第12条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第27条の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第32条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成6年早来町条例第17号)又は追分町単身者住宅条例(平成7年追分町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者となった者については、入居決定者の有効期間又は入居補欠者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月28日安平町条例第34号)

この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(平成25年3月25日安平町条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日安平町条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日安平町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日安平町条例第22号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日安平町条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

規格

家賃

早来あけぼの特定住宅

2DK

月額 39,000円

3LDK

月額 47,000円

遠浅アイリス特定住宅

3LDK

月額 47,000円

遠浅アイリス特定単身者住宅

1LDK

月額 36,000円

追分カームビレッジ特定単身者住宅

1LDK

月額 31,000円

早来北町地優賃住宅

3LDK

月額 51,000円

遠浅アイリス地優賃住宅

3LDK

月額 51,000円

追分若草地優賃住宅

3LDK

月額 51,000円

安平町特定公共賃貸住宅条例

平成18年3月27日 条例第137号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 条例第137号
平成21年12月28日 条例第34号
平成25年3月25日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年7月31日 条例第20号
令和2年9月23日 条例第22号
令和3年12月24日 条例第23号