○安平町公営住宅の整備の基準に関する要綱

平成25年3月29日

安平町告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町公営住宅条例(平成18年安平町条例第135号。以下「条例」という。)第3条の9第2項から第5項まで及び第3条の10第3項から第3条の12までに規定する町長が定める措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(温熱環境に関する措置)

第2条 条例第3条の9第2項に規定する町長が定めるものは、住宅が住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。

(音環境に関する措置)

第3条 条例第3条の9第3項に規定する町長が定めるものは、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(劣化の軽減に関する措置)

第4条 条例第3条の9第4項に規定する町長が定めるものは、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。

(維持管理・更新への配慮に関する措置)

第5条 条例第3条の9第5項に規定する町長が定めるものは、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(空気環境に関する措置)

第6条 条例第3条の10第3項に規定する町長が定めるものは、公営住宅(条例第2条第1項に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

(高齢者等への配慮に関する措置(専用部分))

第7条 条例第3条の11に規定する町長が定めるものは、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

(高齢者等への配慮に関する措置(共用部分))

第8条 条例第3条の12に規定する町長が定めるものは、公営住宅の通行の用に供する供用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

安平町公営住宅の整備の基準に関する要綱

平成25年3月29日 告示第14号

(平成25年4月1日施行)