○安平町公営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱

平成18年3月27日

安平町告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅建替事業等により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い、住居を移転した場合における移転料について、その支払に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公営住宅建替事業 条例第2条第4号に定めるものをいう。

(3) 用途廃止 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項に定める公営住宅の用途を廃止する処分をいう。

(対象事業等)

第3条 町長は、次に掲げる公営住宅建替事業等を行う場合は、移転料を支払うものとする。

(1) 公営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)により除却すべき住宅の入居者が当該事業に伴い住居を移転した場合

(2) 公営住宅用途廃止(以下「用途廃止」という。)により除却すべき住宅の入居者が当該事業に伴い住居を移転した場合

(対象者)

第4条 前条第1号により移転料の支払を受けることができる者は、次のとおりとする。ただし、条例に基づく町長の許可を受けることなく公営住宅に居住していた者は、この限りでない。

(1) 建替事業により除却すべき公営住宅(以下「旧住宅」という。)の入居者が当該事業により、新たに建設された住宅(以下「新住宅」という。)に移転した場合

(2) 旧住宅の入居者が当該事業により暫定的に他の公営住宅に移転した場合

(3) 旧住宅の入居者が当該事業により暫定的に公営住宅以外の住宅に移転した場合

(4) 前2号に規定する住宅から新住宅に移転した場合

(5) 旧住宅の入居者が当該事業により永続的に他の公営住宅に移転した場合

(6) 旧住宅の入居者が当該事業により永続的に公営住宅以外の住宅に移転した場合

2 前条第2号により移転料の支払を受けることのできる者は、次のとおりとする。ただし、条例に基づく町長の許可を受けることなく公営住宅に居住していた者は、この限りでない。

(1) 用途廃止により除却すべき公営住宅(以下「旧住宅」という。)の入居者が用途廃止により、暫定的に他の公営住宅に移転した場合

(2) 旧住宅の入居者が用途廃止により暫定的に公営住宅以外の住宅に移転した場合

(3) 前2号に規定する住宅から新住宅に移転した場合

(4) 旧住宅の入居者が用途廃止により永続的に他の公営住宅に移転した場合

(5) 旧住宅の入居者が用途廃止により永続的に公営住宅以外の住宅に移転した場合

(移転料の額)

第5条 この要綱により支払う移転料の額は、移転料算出基準(別表)により算出された額の範囲内において、町長が別に定める。

(移転料の支払)

第6条 対象者に対する移転料の支払は、移転完了後、検査のうえ行うものとする。ただし、対象者が前払を希望し、その必要があると認められる場合は、この限りでない。

(移転承諾書等の提出)

第7条 対象者が移転を承諾したときは、建替事業等に係る承諾書(別記様式)を提出するものとする。

(移転履行の検査)

第8条 移転履行の検査は、条例第40条第1項を準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月8日安平町告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安平町公営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱

平成18年3月27日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)