○安平町公営住宅条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第111号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公営住宅の管理(第2条―第25条)

第3章 社会福祉事業等の活用(第26条)

第4章 特定公共賃貸住宅としての公営住宅の活用(第27条)

第5章 駐車場の管理(第28条・第29条)

第6章 補則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町公営住宅条例(平成18年安平町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 公営住宅の管理

(公営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する公営住宅等の名称、位置、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により入居の申込みをしようとする者は、安平町公営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方及び成年の証人の記名した婚約証明書

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定者への通知)

第4条 条例第8条第2項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、安平町公営住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、安平町公営住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第11条第2項(条例第53条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、安平町公営住宅入居手続期限延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項の手続の期間は、30日を超えてはならない。

4 町長は、条例第11条第2項の手続の期間を定めたときは、安平町公営住宅入居請書提出期限決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

5 条例第11条第3項(条例第53条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める要件は、高齢であること等により緊急連絡人の確保が困難であると認められる者であることとする。

6 条例第11条第5項(条例第53条において準用する場合を含む。)の入居許可書は、様式第6号によるものとする。

(緊急連絡人の変更)

第6条 入居者は、緊急連絡人が緊急連絡人としての適性を失ったとき又は緊急連絡人を変更しようとするときは、速やかに新たな緊急連絡人の連名する請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第12条(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとするときは、安平町公営住宅同居承認申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 町長は、前項の申請を承認したときは、安平町公営住宅同居承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があったときは、安平町公営住宅同居者異動届出書(様式第9号)により、町長に届出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継の承認)

第9条 条例第13条(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとする公営住宅の同居者は、安平町公営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)により引き続き当該公営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 前項の入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 町長は、前項の申請を承認したときは、安平町公営住宅入居承継承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(家賃の決定方法等)

第10条 条例第14条第2項に規定する家賃等算定基礎額に乗ずる数値は、別表第2により算定された数値を1から減じて得た数値とする。

(収入の申告)

第11条 入居者は、条例第15条第1項(条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告を、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が別に定める書面を添えて安平町公営住宅収入申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第15条第3項(条例第52条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入居者の収入を認定したときは、安平町公営住宅収入認定通知書(様式第13号)によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項(条例第52条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、通知のあった日から30日以内に安平町公営住宅収入認定に対する意見申出書(様式第14号)により町長に申し出なければならない。

3 条例第15条第4項後段に規定する通知は、安平町公営住宅収入認定更正通知書(様式第15号)によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第30条第4項第32条第3項及び第53条において準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免する額を減じるものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6か月を超えない期間を定めてするものとする。

4 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、安平町公営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第16号)により申請しなければならない。

5 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、安平町公営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第14条 条例第17条第2項(条例第30条第4項第32条第3項第45条第53条及び第64条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発付する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第30条第4項第32条第3項第45条第53条及び第64条において準用する場合を含む。)及び第32条第2項(第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、安平町公営住宅明渡認定調書(様式第18号)によるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第18条第2項(条例第45条及び第53条において準用する場合を含む。以下同じ。)の敷金の減免は、敷金の額から別表第4の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じるものとする。

2 条例第18条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3か月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第16条第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

3 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、安平町公営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(様式第19号)により申請しなければならない。

4 町長は、条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、安平町公営住宅敷金減免・徴収猶予決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(敷金の納入方法)

第16条 条例第11条第1項第2号(条例第45条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発付する納入通知書によらなければならない。

(入居者の保管義務等)

第17条 条例第24条(条例第45条第53条及び第64条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、安平町公営住宅長期不使用届出書(様式第21号)によるものとする。

第18条 条例第26条(条例第45条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、安平町公営住宅一部併用承認申請書(様式第22号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安平町公営住宅一部併用承認通知書(様式第23号)により通知するものとする。

第19条 条例第27条ただし書(条例第45条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、安平町公営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第24号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安平町公営住宅模様替え・増築承認通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(動物の飼育の禁止)

第20条 生活環境を良好に保全するため、公営住宅及びその敷地内又は共同施設の敷地内において、犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の飼育は、禁止するものとする。

(収入超過者等に対する認定等)

第21条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、安平町公営住宅収入超過者認定通知書(様式第26号)によるものとする。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、安平町公営住宅高額所得者認定通知書(様式第27号)によるものとする。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとするときは、通知のあった日から30日以内に、安平町公営住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書(様式第28号)により、町長に申出しなければならない。

4 条例第28条第3項の規定による通知は、様式第29号様式第30号又は様式第31号によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第22条 条例第31条第4項の申請は、安平町公営住宅明渡期限延長申出書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第23条 条例第32条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第24条 条例第37条の規定により新たに整備される公営住宅に入居しようとする者は、安平町公営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申出書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(公営住宅の明渡請求後の金銭)

第25条 条例第41条第3項及び第4項(条例第61条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

第3章 社会福祉事業等の活用

(社会福祉事業等での使用料)

第26条 条例第44条に規定する規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

第4章 特定公共賃貸住宅としての公営住宅の活用

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第27条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用の申込み)

第28条 条例第56条第1項の規定による使用の申込みをしようとする者は、入居者及び同居者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第29条 条例第59条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第5のとおりとする。

第6章 補則

(退去届及び敷金の還付)

第30条 入居者は、公営住宅を退去しようとするときは、退去する日の5日前までに安平町公営住宅退去届(様式第34号)により届け出なければならない。

2 敷金は、前項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第18条第3項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。

(立入検査の証票)

第31条 条例第66条第3項の規定による証票は、様式第35号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年早来町規則第2号)又は追分町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年追分町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(家賃の減免の特例)

3 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者で、同日において条例第38条又は第39条の規定により家賃を減額されているものの公営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第38条若しくは第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の公営住宅の毎月の家賃の額(条例第38条又は第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるとき(第13条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第38条若しくは第39条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(A-B)÷(11-C)

(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める年数とする。

A 条例第38条に規定する新たに整備された公営住宅又は条例第39条に規定する新たに入居する公営住宅(以下これらを「新公営住宅」という。)に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 平成21年3月31日において新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

C 平成21年3月31日において新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。))

4 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者で、同日の翌日から平成26年3月31日までの間において条例第38条又は第39条の規定により家賃を減額されることとなったものの公営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超えるとき(第13条第1項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(B+6)

(この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 新公営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 新公営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。))

5 平成21年4月1日において現に公営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの公営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第15条第2項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第3項の規定により認定を更正したときは、当該更生後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(第13条第1項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例第16条第4号の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

6 前3項の規定による家賃の減免については、第13条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しないものとする。

7 附則第3項から附則第5項までの規定による家賃の減免については、第13条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は、行わないものとする。

(平成18年8月24日安平町規則第133号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年8月22日安平町規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日安平町規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安平町公営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月分からの駐車場の使用料について適用し、同年3月分までの駐車場の使用料については、なお従前の例による。

3 平成20年度及び平成21年度に限り、この規則の施行の際現に駐車場を使用している者(合併前の早来町の区域に属する駐車場に限る。)に係る改正後の規則別表第5の表使用料の欄の適用については、次の表に定めるとおりとする。

区分

使用料

平成20年度

平成21年度

(1) 公営住宅敷地内の駐車場であって、町が自家用自動車の保管場所として建設した車庫をもつもの

月額 400円

月額 600円

(2) 公営住宅敷地内の駐車場であって、町が自家用自動車の保管場所として舗装及び区画線により整備したもの

月額 400円

月額 600円

(3) 公営住宅敷地内の駐車場であって、前2号に掲げるもののほか、町が自家用自動車の保管場所として用地区画したもの

月額 200円

月額 300円

(平成21年3月12日安平町規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の安平町公営住宅条例施行規則の規定によりなされた同日以後の安平町公営住宅条例施行規則第13条第1項に規定する家賃等の減免に係る申請は、この規則による改正後の安平町公営住宅条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月25日安平町規則第4号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年4月28日安平町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日安平町規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月20日安平町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日安平町規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月18日安平町規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日安平町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日安平町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日安平町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月25日安平町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日安平町規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日安平町規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月14日安平町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日安平町規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安平町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の承認を受ける者又は入居者の地位の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又入居者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によるとされた改正前の安平町営住宅条例施行規則第3条第5項の規定により承認された入居者が、同規則第4条の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、改正後の安平町営住宅条例施行規則の第4条を適用する。

(令和4年3月29日安平町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表第1(第2条関係)

建設年度

団地名

位置

構造別

棟数

戸数

昭和35年

安平東

安平559番地2

簡易耐火平屋

1

4

昭和36年

追分北

追分青葉3丁目97番地

簡易耐火平屋

1

3

昭和37年

安平東

安平499番地1

簡易耐火平屋

1

4

追分北

追分青葉3丁目97番地

簡易耐火平屋

4

14

昭和39年

追分北

追分青葉3丁目97番地

簡易耐火平屋

2

8

昭和42年

早来北町

早来北町51番地2

簡易耐火平屋

1

2

追分北

追分青葉3丁目52番地

簡易耐火平屋

2

6

昭和43年

早来北町

早来北町51番地2

簡易耐火平屋

3

10

早来北町

早来北町51番地4

簡易耐火平屋

2

8

昭和44年

早来北町

早来北町51番地2

簡易耐火平屋

3

16

追分北

追分青葉3丁目52番地

簡易耐火平屋

4

14

昭和45年

早来北町

早来北町51番地2

簡易耐火平屋

2

11

追分北

追分青葉3丁目56番地

簡易耐火平屋

4

14

昭和46年

早来北町

早来北町51番地2

簡易耐火平屋

3

13

昭和47年

早来北町

早来北町51番地2

簡易耐火平屋

3

14

早来大町東

早来大町156番地1

簡易耐火平屋

2

4

昭和48年

早来北進

早来北進85番地27

簡易耐火平屋

3

14

昭和49年

早来北進

早来北進85番地5

簡易耐火平屋

1

2

早来北進

早来北進85番地5

簡易耐火2階

1

6

安平東

安平559番地5

簡易耐火2階

1

4

遠浅東

遠浅712番地5

簡易耐火2階

1

4

昭和57年

早来あかね

早来大町141番地18

簡易耐火2階

2

23

昭和58年

遠浅南

遠浅703番地150

簡易耐火2階

1

12

昭和60年

早来あかね

早来大町141番地18

簡易耐火2階

1

12

平成元年

遠浅南

遠浅703番地84

簡易耐火2階

1

12

平成2年

早来さつき

早来栄町109番地5

耐火3階

1

24

追分北

追分青葉3丁目55番地

簡易耐火平屋

1

4

平成3年

早来さつき

早来栄町109番地5

耐火3階

1

18

平成4年

早来さつき

早来栄町109番地5

耐火3階

1

12

追分北

追分青葉3丁目97番地

簡易耐火平屋

1

3

平成6年

追分中央

追分中央1番地39

耐火3階

1

12

平成7年

追分中央

追分中央1番地39

耐火3階

2

18

平成8年

追分中央

追分中央1番地39

耐火3階

1

12

早来あけぼの

早来大町99番地28

耐火3階

1

18

平成9年

追分中央

追分中央1番地39

耐火3階

1

9

早来あけぼの

早来大町99番地28

耐火3階

1

12

平成10年

追分中央

追分中央1番地39

耐火3階

1

9

平成13年

遠浅アイリス

早来遠浅691番地50

木造平屋

2

4

追分南

追分花園3丁目123番地

耐火4階

1

24

平成14年

遠浅駅前

遠浅775番地24

耐火3階

1

18

平成15年

安平駅前

安平675番地19

木造平屋

3

12

追分南

追分花園3丁目123番地

耐火4階

増築

16

平成16年

早来大町東

早来大町156番地1

耐火2階

1

12

平成17年

追分南

追分花園3丁目123番地

耐火4階

1

24

平成18年

早来大町東

早来大町156番地1

耐火2階

1

12

平成19年

追分南

追分花園3丁目123番地

耐火4階

増築

16

平成20年

早来大町東

早来大町156番地1

耐火2階

1

12

平成25年

早来北町

早来北町51番地2

耐火2階

1

16

平成27年

安平駅前

安平675番地19

木造平屋

2

8

別表第2(第10条関係)

1 合併前の早来町の区域に属する公営住宅にあっては、次の表により算定された数値の合計(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1) 次の算式により算出した数値

0.15-(Y-Z)(X-Z)×0.15

この式において、X、Y及びZは、それぞれ次に定める額とする。

X 合併前の早来町の区域に属する公営住宅1平方メートル当たりの最高固定資産税評価額相当額

Y 当該団地1平方メートル当たり固定資産税評価額相当額

Z 合併前の早来町の区域に属する公営住宅1平方メートル当たりの最低固定資産税評価額相当額

(2) 次のアからオまでに掲げる公営住宅の浴室の設置形態に応じ、当該アからオまでに定める数値

ア 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合(一般) 0

イ 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合(老人向け) 0.05

ウ 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を町が設置している場合 0.03

エ 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を入居者が買取り又はリースしている場合 0.07

オ 当該公営住宅に浴室がない場合 0.08

(3) 次のア又はイに掲げる公営住宅の便所の機能に応じ、当該ア又はイに定める数値

ア 当該公営住宅の便所が水洗化(浄化槽を含む。)されている場合 0

イ 当該公営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.07

2 合併前の追分町の区域に属する公営住宅にあっては、次の表により算定された数値の合計

(1) 次のアからケまでに掲げる当該公営住宅の所在する敷地に係る固定資産税評価相当額(以下「固定資産税評価相当額」という。)に応じ、当該アからケまでに定める数値

ア 固定資産税評価相当額が10,001円以上の場合 0.04

イ 固定資産税評価相当額が9,001円以上10,000円以下の場合 0.05

ウ 固定資産税評価相当額が8,001円以上9,000円以下の場合 0.06

エ 固定資産税評価相当額が7,001円以上8,000円以下の場合 0.07

オ 固定資産税評価相当額が6,001円以上7,000円以下の場合 0.08

カ 固定資産税評価相当額が5,001円以上6,000円以下の場合 0.09

キ 固定資産税評価相当額が4,001円以上5,000円以下の場合 0.10

ク 固定資産税評価相当額が3,001円以上4,000円以下の場合 0.11

ケ 固定資産税評価相当額が3,000円以下の場合 0.12

(2) 次のアからウまでに掲げる公営住宅の浴室の設置形態に応じ、当該アからウまでに定める数値

ア 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0

イ 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を入居者が買取り又はリースしている場合 0.093

ウ 当該公営住宅に浴室がない場合 0.110

(3) 次のア又はイに掲げる公営住宅の便所の機能に応じ、当該ア又はイに定める数値

ア 当該公営住宅の便所が水洗化(浄化槽を含む。)されている場合 0

イ 当該公営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04

別表第3(第13条関係)

家賃の減免の要件

減免する額

(1) 条例第16条第1号に該当する場合で、生活保護法の規定による保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

(2) 条例第16条第2号に該当する場合で、入居者又は同居者の親族が病気により長期にわたり療養を要すると町長が認めたとき。

収入の額から療養に要すると認定した費用額を控除した額を収入とみなし、徴収すべき家賃の額に20%から30%までの範囲内で町長が定めた率を乗じて得た額

(3) 条例第16条第3号に該当する場合で、災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めたとき。

収入の額から町長が認定した損害額を収入とみなし、徴収すべき家賃の額に20%から30%までの範囲内で町長が定めた率を乗じて得た額

(4) 条例第16条第4号に該当する場合で、前3号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき。

前3号の場合に準じて町長が定める減額

別表第4(第15条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

(2) 別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1号に該当するときを除く。)

敷金から別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ、当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の2倍に相当する額を減じた額

別表第5(第29条関係)

区分

使用料

(1) 公営住宅敷地内の駐車場であって、町が自家用自動車の保管場所として建設した車庫をもつもの

月額 1,000円

(2) 公営住宅敷地内の駐車場であって、町が自家用自動車の保管場所として舗装及び区画線により整備したもの

月額 800円

(3) 公営住宅敷地内の駐車場であって、前2号に掲げるもののほか、町が自家用自動車の保管場所として用地区画したもの

月額 400円

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安平町公営住宅条例施行規則

平成18年3月27日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年3月27日 規則第111号
平成18年8月24日 規則第133号
平成19年8月22日 規則第25号
平成20年3月28日 規則第17号
平成21年3月12日 規則第7号
平成22年2月25日 規則第4号
平成23年4月28日 規則第21号
平成24年6月29日 規則第17号
平成25年2月20日 規則第2号
平成25年7月1日 規則第19号
平成25年10月18日 規則第25号
平成26年3月20日 規則第1号
平成26年11月25日 規則第21号
平成27年12月25日 規則第16号
平成28年1月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年9月16日 規則第27号
平成29年6月30日 規則第15号
平成29年9月14日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第10号