○安平町瑞穂ダム管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第110号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貯水、取水又は放流

第1節 ダムの水位及び貯水(第4条―第8条)

第2節 取水(第9条―第11条)

第3節 放流(第12条―第14条)

第3章 ゲートの操作(第15条―第20条)

第4章 緊急時における措置

第1節 洪水(第21条―第26条)

第2節 かんばつ(第27条)

第5章 観測及び調査(第28条―第31条)

第6章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町瑞穂ダム管理条例(平成18年安平町条例第134号。以下「条例」という。)の規定に基づき、瑞穂ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者の業務)

第2条 ダムの管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条に規定する資格を有する者でなければならない。

(異例の措置)

第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により処理を行ったときは、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水又は放流

第1節 ダムの水位及び貯水

(常時満水位)

第4条 ダムの常時満水位は、標高83.50メートルとし、ダムの水位(以下「貯水位」という。)をこれより上昇させてはならない。

(最低水位)

第5条 ダムの最低水位は、標高72.70メートルとし、点検、補修その他特に必要とする場合を除き、貯水位をこれより低下させてはならない。

(貯水位の基準)

第6条 貯水位は、ダムの取水塔に取り付けられた水位計の示度によるものとする。

(流水の貯留)

第7条 管理者は、かんがい用水を確保するため、原則として毎年4月30日までに流水の貯留を常時満水位にするものとする。

(かんがい用水のための利用)

第8条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高83.50メートルから標高72.70メートルまでの貯水位で容量最大390万立方メートルを利用して行うものとする。

第2節 取水

(かんがい用水のための取水)

第9条 管理者は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水量)

第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、別表に掲げる量の範囲内とする。

(取水及び流水の貯留の条件)

第11条 ダムにおける流水の貯留は、ダムへの流入量が毎秒0.042立方メートルを超えた場合に行うものとする。

第3節 放流

(放流の発生)

第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に放流(取水のための放流を除く。)するものとする。

(1) 貯水位が常時満水位を超えるとき。

(2) 条例第3条の規定により点検及び整備を行う必要があるとき。

(3) その他やむを得ない理由があるとき。

(放流量)

第13条 ダムからの放流を行う場合の放流量は、洪水(貯水池への流入量の最大が毎秒7立方メートルを超える出水をいう。以下同じ。)時を除き、毎秒7立方メートルを超えてはならない。

(放流の通知)

第14条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、別に定める関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

第3章 ゲートの操作

(取水ゲートの操作)

第15条 取水ゲートは、原則としてかんがい用水に利用するため、貯留表面水を取水するよう操作するものとする。

(放流管ゲートの操作)

第16条 放流管ゲートは、常に全閉の状態にしておかなければならない。

2 放流管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に操作することができる。

(1) 貯留を開始及び終了するとき。

(2) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(3) その他やむを得ない必要があるとき。

(取水管ゲートの主バルブ及び副バルブの操作)

第17条 取水管ゲートの主バルブ及び副バルブの操作は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) 前条第2項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。

(河川注水ゲートの操作)

第18条 河川注水ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において注水する必要があるとき。

(2) 第16条第2項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。

(河川放流ゲートの操作)

第19条 河川放流ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) ダム地点における河川放流を調整する必要があるとき。

(2) 第16条第2項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。

(低水位ゲートの操作)

第20条 低水位ゲートは、常に全閉の状態にしておかなければならない。

2 低水位ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に操作することができる。

(1) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(2) その他やむを得ない必要があるとき。

第4章 緊急時における措置

第1節 洪水

(予備警戒体制)

第21条 気象官署からの大雨に関する注意報が発せられ、又は洪水が発生するおそれがあると認められるときは、予備警戒体制をとらなければならない。

(洪水警戒体制)

第22条 気象官署から大雨に関する警報が発せられ、又は洪水が発生するおそれが大きいと認められるときは、洪水警戒体制をとらなければならない。

(予備警戒体制時における措置)

第23条 予備警戒体制時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダムを適切に管理することができる要員の確保

(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具の点検及び整備

(3) 気象官署が行う気象観測の結果の的確かつ迅速な収集

(4) 町長及び河川管理者に対する観測の結果及びダムの操作状況の報告

(5) ダムの水位、ゲートの開度、放流量及び流入量、時間雨量、累計雨量、危害防止のための措置に関する事項等ダムの操作に関する記録の作成

(6) その他ダムの管理上必要な措置

(洪水警戒体制時における措置)

第24条 洪水警戒体制時においては、前条第1号から第5号までに掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。

(2) その他ダムの管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第25条 洪水時においては、第23条第3号から第5号まで並びに前条第1号及び第2号に掲げる措置をとらなければならない。

(予備警戒体制又は洪水警戒体制の解除)

第26条 管理者は、気象及び水象の状況により予備警戒又は洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとり、予備警戒体制又は洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 かんばつ

(かんばつ時における措置)

第27条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、町長及び早来町土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行わなければならない。

第5章 観測及び調査

(気象及び水象の観測)

第28条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測をしなければならない。

(1) 気象関係 気温、風向、風速、降雨量等

(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、水温等

(ダムの堆砂状況の調査)

第29条 管理者は、少なくとも毎年1回ダムの堆砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第30条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の温度、応力、変形及び漏水量について、観測又は調査を行わなければならない。

(管理日誌)

第31条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による観測又は調査の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量又は放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、町長にその内容を報告しなければならない。

第6章 雑則

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

別表(第10条関係)

期間

区分

5月1日から5月10日まで

5月11日から5月25日まで

5月26日から6月30日まで

7月1日から7月10日まで

7月11日から8月31日まで

9月1日から9月30日まで

10月1日から4月30日まで

年間総取水量

本取水口兼注水用取水口(瑞穂ダム)

0.371m3/S

1.073m3/S

0.791m3/S

0.974m3/S

0.791m3/S

0.038m3/S

0.002m3/S

5,150千m3

内訳

本取水

0.244m3/S

0.415m3/S

0.375m3/S

0.405m3/S

0.375m3/S

0.038m3/S

0.002m3/S

2,890千m3

注水用

0.165m3/S

0.781m3/S

0.417m3/S

0.569m3/S

0.417m3/S

2,260千m3


内訳

支安平川注水量

0.165m3/S

0.753m3/S

0.375m3/S

0.531m3/S

0.375m3/S

2,140千m3

春辺沢川注水量

0.028m3/S

0.042m3/S

0.038m3/S

0.042m3/S

120千m3

安平町瑞穂ダム管理規則

平成18年3月27日 規則第110号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第110号