○安平町準用河川管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第108号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第1項第3号に規定する河川の台帳は、河川管理を担当する課において保管するものとする。

(河川の産出物)

第3条 省令第14条第1項の準用河川に係る河川産出物で町長が指定するものは、芝草及び雑草とする。

(申請等の提出部数)

第4条 法、政令及び省令の規定による申請書又は届出書を町長に提出する場合は、正本及び写し1部とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、写し2部を追加させることができる。

2 町長は、法、政令及び省令並びにこの規則に基づく許可、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請、届出又は申出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(土石採取者等の義務)

第5条 法第25条の許可を受けて土石及び土石以外の河川の産出物を採取する者は、当該許可に係る行為に着手する前に、あらかじめ土石採取料その他の河川産出物採取料を納付しなければならない。

2 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者又は第27条第1項第55条第1項若しくは第57条第1項の許可を受けて土石を採取する者(以下次項において「土石採取者」と総称する。)は、当該許可に係る行為の期間中は、当該行為の場所又はその附近の見やすい場所に別に定める標札を立てておかなければならない。

3 土石採取者は、前項の標旗を立てる場合は、関係職員の立会を求めなければならない。

4 土石の採取につき法第25条の許可を受けた者は、当該許可に係る土石の採取を完了した場合においては、速やかに当該土石を採取した場所の跡地を整理しておかなければならない。

(届出等)

第6条 法第23条から第27条まで、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに町長にその旨を届出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る発電のための通水の開始若しくは理論水力の変更、土石の採取、工作物の新築若しくは改築又は土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為の許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町準用河川管理条例(平成12年早来町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町準用河川管理規則

平成18年3月27日 規則第108号

(平成18年3月27日施行)