○安平町準用河川流水占用料等徴収条例
平成18年3月27日
安平町条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、準用河川の流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。
(流水占用料等の徴収)
第3条 町長は、法第23条から第25条までの規定により、流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川の産出物の採取の許可を受けた者から、別表第1、別表第2及び別表第3により算定して得た額に、当該河川を占用等させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の流水占用料等を徴収する。ただし、同法第24条の許可の期間が1月以上の場合にあっては、別表2により算定して得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の流水占用料等を徴収する。
2 流水占用料等については、前年度以前の許可に係るものにあっては、毎年4月30日までに、4月以降の許可に係るものにあっては、許可の日から30日以内に、土石採取料その他の河川産出物採取料については、許可に係る行為に着手する日以前に徴収する。
(流水占用料等の不徴収)
第4条 法第23条から第25条までの許可を受けた者が、当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は流水占用料等を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体が公益事業のために流水占用等を行ったとき。
(2) かんがいのためにする流水の占用
(3) その他町長が特別の理由があると認めるもの
(流水占用料等の減免等)
第5条 法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為について町長が特別の理由があると認めるときは、当該許可を受けた者の申請により、その流水占用料等を減免することができる。
2 法第23条から第25条までの許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、当該理由の発生した日の属する年度に限り、当該許可を受けた者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(1) 許可期間を変更したことによりその目的を達することができなくなったとき。
(2) 水害その他の不可抗力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。
(流水占用料等に係る延滞金)
第6条 法第74条第1項の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに同項に規定する流水占用料等を納付しない場合においては、安平町税外収入金に係る督促等に関する条例(平成18年安平町条例第74号)第3条の規定により延滞金を徴収する。
(流水占用料等の計算)
第7条 流水占用料等の額は、年額で算定するものとする。なお年度の中途で開始するものにあっては、その開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき月額により算定する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町準用河川管理条例(平成12年早来町条例第32号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定に基づいて占用の許可を受けているものの占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年2月15日安平町条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日安平町条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日安平町条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日安平町条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 378,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 71,000円 | |||
3 | 農産物加工用水 | 35,000円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 105,000円 | |||
5 | 鉱泉用水 | 一口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 71,000円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものであるときは、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間(発電のためにするものにあっては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなった日以降の期間)が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1か月未満の端数があるときは、1か月とみなして計算する。
3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
別表第2(第3条関係)
土地占用料(年額)
番号 | 区別 | 単位 | 単価及び算出方法 | ||
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | ||
2 | 工作物の伴う敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む) | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいい、以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | |||
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基き安平町農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)という。以下同じ。)を勘案して町長が定める額 | |||
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たり借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額 | |||
6 | 鉄道及び軌道敷地 | 80円 | |||
7 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | |||
8 | けい船その他に係る水面 | 30円 | |||
9 | 管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル | 14円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61円 | ||||
外径が0.3メートル以上のもの | 81円 | ||||
10 | 第1種電柱 | 1本 | 380円 | ||
第2種電柱 | 580円 | ||||
第1種電話柱 | 340円 | ||||
第2種電話柱 | 540円 | ||||
その他の柱類 | 34円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 3円 | |||
11 | 鉄塔 | 1基 | 680円 |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1か月未満の端数があるときは、1か月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算出に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
別表第3(第3条関係)
土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | |
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | ||
3 | 切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | |||
4 | 砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |||
5 | 栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |||
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | ||
7 | 転石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | ||
8 | 竹木 | 木くい | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
9 | そだ | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
10 | 帯梢 | 同(25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
11 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | ||
12 | あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 70円 | ||
13 | その他 | 町長が定める額 |