○安平町畑地かんがい施設条例
平成20年9月25日
安平町条例第23号
(設置)
第1条 安平町の畑地帯における営農用水を確保するため、国営かんがい排水事業及び道営畑地帯総合整備事業により整備した安平町畑地かんがい施設(以下「畑かん施設」という。)を設置する。
(名称及び給水区域)
第2条 畑かん施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
安平町早来地区畑地かんがい用水施設 | 安平町安平、早来瑞穂、早来緑丘、早来守田及び東早来の各一部 |
安平町安平川地区畑地かんがい用水施設 | 安平町追分旭、追分向陽、追分美園、追分弥生、追分春日及び追分豊栄の各一部 |
(施設)
第3条 畑かん施設は、次に掲げる施設により構成する。
(1) 揚水機場
(2) 送水路
(3) 用水路
(4) かんがい用ため池
(5) 多目的給水栓
(6) 前各号に掲げるものに附帯する施設及び設備
2 前項の規定にかかわらず、町長が営農上特に必要と認めた者には、多目的給水栓の使用を許可することができる。
(使用の許可)
第5条 多目的給水栓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 町長は、多目的給水栓を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 施設若しくは設備の機能又は効用を阻害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他畑かん施設の設置目的に反するおそれがあると認めるとき。
(変更の許可)
第7条 第5条の規定により多目的給水栓の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可の内容を変更する場合には、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の中止)
第8条 使用者は、多目的給水栓の使用を中止するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(給水の制限及び停止)
第10条 町長は、災害等による畑かん施設の損傷その他やむを得ない事由があると認めたときは、多目的給水栓による給水を制限し、又は停止することができる。
2 町長は、多目的給水栓による給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、あらかじめ使用者に周知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 町長は、前項の規定により給水を制限し、又は停止した場合における使用者の損害に対しては、賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第11条 町長は、使用者から使用料を徴収する。
3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(徴収の方法等)
第12条 使用者は、前条の使用料を毎年11月30日までに納入しなければならない。
2 使用料の納入は、納入通知書により行うものとする。
(損害賠償義務)
第13条 畑かん施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷又は滅失がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、畑かん施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日安平町条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1早来地区(第11条関係)
多目的給水栓の使用栓数 | 使用料の額 |
1栓 | 年額 20,000円 |
2栓 | 年額 30,000円 |
3栓 | 年額 40,000円 |
4栓以上 | 年額 55,000円 |
別表2安平川地区(第11条関係)
多目的給水栓の使用栓数 | 使用料の額 |
1栓 | 年額 30,000円 |
2栓 | 年額 40,000円 |
3栓 | 年額 50,000円 |
4栓 | 年額 60,000円 |
5栓以上 | 年額 65,000円 |
用水施設(戸別給水栓) | 使用料の額 |
1栓毎 | 年額 5,000円 |