○安平町家畜放牧料助成金交付要綱
平成29年12月1日
安平町告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町公共牧場を利用することができない家畜を、町外の公共牧場に放牧するために要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「家畜」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定により定期報告をした馬をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、町長が町外の公共牧場を利用することを認めた馬の飼養者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、町外の公共牧場の放牧料において、町外利用者の割増相当額とする。
(助成金の交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町外牧場の利用後に安平町家畜放牧料助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 町外牧場を利用した実績が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、交付の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。