○安平町家畜運搬費助成金交付要綱

平成26年3月28日

安平町告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町公共牧場条例(平成18年安平町条例130号)第3条の規定に該当しない家畜を町外の公共牧場に運搬するために要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家畜」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定により定期報告をした馬をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、町外の公共牧場を利用した馬の飼養者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、町外の公共牧場を利用した馬1頭あたり2,000円とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町外の公共牧場の利用後に安平町家畜運搬費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町外の公共牧場を利用した馬の頭数が確認できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、安平町家畜運搬費助成金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、その全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日安平町告示第41号)

この告示は、平成27年6月5日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町家畜運搬費助成金交付要綱

平成26年3月28日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)