○安平町野菜共同集出荷場条例
平成18年3月27日
安平町条例第129号
(設置)
第1条 安平町で生産する野菜の規格及び品質を保持し、需要に応じた計画的集出荷により市場価格を高め、販売を行うため、安平町野菜共同集出荷場(以下「野菜集出荷場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野菜集出荷場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町野菜共同集出荷場 | 安平町追分花園1丁目28番地及び32番地2 |
(利用することができる者の範囲)
第3条 野菜集出荷場を利用することができる者の範囲は、町内に居住する農業者で、野菜を生産しているものとする。ただし、町内に居住する農業者が生産する野菜の受入状況等により町外に居住する農業者であっても利用させることができる。
(事業)
第4条 野菜集出荷場は、次の事業を行う。
(1) 野菜集出荷場の一般利用に関する事業
(2) 野菜の共同選別に関する事業
(3) 野菜の集出荷に関する事業
(4) その他野菜集出荷場の設置の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 野菜集出荷場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 野菜集出荷場の使用の許可に関すること。
(2) 利用料金の収受に関すること。
(3) 野菜集出荷場の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(利用の許可)
第7条 野菜集出荷場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 利用の目的が野菜集出荷場の設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 野菜集出荷場等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他野菜集出荷場の管理運営上支障があると認められたとき。
(1) この条例又は指示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
2 指定管理者は、野菜集出荷場の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第7条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(利用料金)
第10条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第11条 野菜集出荷場の利用者が建物、附帯設備等を損傷又は滅失したときは、町長の指示によりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その損害額を減免することができる。
(事故の免責)
第12条 野菜集出荷場を利用した野菜に町長の責任によらない品質の低下その他事故が生じたときは、町長はその責めを負わない。
(町長による管理)
第13条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、野菜集出荷場の管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、野菜集出荷場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町野菜共同集出荷施設設置条例(昭和60年追分町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年7月5日安平町条例第186号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日安平町条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 利用料金の上限額 | |
メロン | 10キログラム当たり | 33円 |
カンロ又は長いも | 10キログラム当たり | 17円 |
ゴボウ | 10キログラム当たり | 11円 |
その他野菜 | 10キログラム当たり | 6円 |