○安平町米麦乾燥調製施設条例
平成18年3月27日
安平町条例第128号
(設置)
第1条 米及び小麦(以下「穀類」という。)を乾燥調製し、均一で付加価値の高い穀類の生産による効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、安平町米麦乾燥調製施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町米麦乾燥調製施設 | 安平町追分弥生341番地7 |
(利用することができる者の範囲)
第3条 施設を利用することができる者の範囲は、町内に居住する農業者で、穀類を生産しているものとする。ただし、町内に居住する農業者が生産する穀類の受入状況等により町外に居住する農業者であっても利用させることができる。
(事業)
第4条 施設は、次の事業を行う。
(1) 施設の一般利用に関する事業
(2) 穀類の乾燥調製に関する事業
(3) 穀類の品質管理に関する事業
(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可に関すること。
(2) 利用料金の収受に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 利用の目的が施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があると認められたとき。
(1) この条例又は指示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
2 指定管理者は、施設の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第7条第1項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(利用料金)
第10条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第11条 施設の利用者が施設、設備等を損傷又は滅失したときは、町長が定めた損害の額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その損害額を減免することができる。
(事故の免責)
第12条 施設を利用した穀類に町長の責任によらない品質の低下その他事故が生じたときは、町長はその責めを負わない。
(町長による管理)
第13条 第5条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認められるときは、施設の管理に係る業務を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町米麦乾燥調製施設設置条例(平成14年追分町条例第44号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年7月5日安平町条例第185号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日安平町条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月5日安平町条例第24号)
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日安平町条例第20号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日安平町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 利用料金の上限額 | |
米を乾燥調製する場合 | 60キログラム当たり | 803円 |
小麦を乾燥調製する場合 | 60キログラム当たり | 1,549円 |
色彩選別機のみを利用する場合 | 60キログラム当たり | 880円 |