○安平町農産物加工研究センター管理規則
平成18年3月27日
安平町規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町農産物加工研究センター条例(平成18年安平町条例第127号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町農産物加工研究センター(以下「加工研究センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、加工研究センターの使用を許可したときは、安平町農産物加工研究センター使用許可書(様式第2号)を申請した者に交付する。
(1) 町及びその他の公共団体が使用するとき 100分の100
(2) 公益上必要と認める団体等が使用するとき 町長が別に定める割合
(3) その他町長が特に必要と認めた団体が使用するとき 町長が別に定める割合
(使用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 加工研究センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由によって、使用不能となったとき。
(2) 加工研究センターの運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) その他町長が還付を適当と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 建物及び附帯設備等を汚損若しくは損傷し、又は持出ししないこと。
(3) 加工研究センター内外の清潔を保つこと。
(4) 加工研究センターの使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町農産物加工研究センター管理規則(平成14年追分町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。