○安平町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

平成18年3月27日

安平町規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、人畜及び農作物の被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲等に対し予算の範囲内において奨励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 ヒグマ、エゾシカ、キツネ、カラス及びキジバト

(2) 有資格者 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による狩猟免許を有し、有害鳥獣駆除のため許可証又は従事者証の交付を受けたもの

(奨励金の対象者)

第3条 奨励金の対象者は、有資格者であって、町長の要請により町内において適法に有害鳥獣を捕獲したものに限る。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、別表第1のとおりとする。

(奨励金の申請)

第5条 前条の奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を確認し、第4条の規定により奨励金を交付する。

(奨励金の交付期間)

第7条 前条の奨励金の交付は、別表第2で定める期間中に捕獲した者を対象とする。

(奨励金の返還)

第8条 虚偽の申告により、奨励金の交付を受けたこと又はこの規則に該当しないことが判明した場合、町長は、既に交付した奨励金の返還を命ずるものとする。

2 前項の返還命令を受けた者は、直ちに返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町ヒグマ捕獲奨励補助金交付規則(昭和42年追分町規則第3号)又は追分町エゾ鹿駆除奨励金交付規則(平成14年追分町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月10日安平町規則第23号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月20日安平町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表第1(第4条関係)

捕獲奨励金

有害鳥獣名

奨励金の額

ヒグマ

1頭につき

30,000円

エゾシカ

1頭につき

3,000円

キツネ

1頭につき

1,000円

カラス

1羽につき

300円

キジバト

1羽につき

300円

別表第2(第7条関係)

捕獲奨励金の交付対象期間

有害鳥獣名

対象期間

ヒグマ

有害鳥獣駆除許可期間

エゾシカ

キツネ

カラス

キジバト

画像

安平町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

平成18年3月27日 規則第100号

(令和4年4月1日施行)