○安平町部分林設定条例

平成18年3月27日

安平町条例第123号

(趣旨)

第1条 安平町有地に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「部分林」とは、収益を分収する契約をもって町有林野に造林するものをいい、部分林を分けて学校部分林と団体部分林とする。

2 「学校部分林」とは、町立学校が造林するものをいう。

3 「団体部分林」とは、青年団、婦人会等町長が適当と認めた団体が造林するものをいう。

(部分林の設定)

第3条 町長は、学校又は団体(以下「造林者」という。)から申請があったときは、その内容を検討し支障がないと認めたときは、部分林を設定することができる。

(期間)

第4条 部分林の存続期間は、50年を超えることができない。

(共有の持分)

第5条 部分林の植栽木は、町と造林者の共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、町の所有とする。

(収益分収歩合)

第6条 部分林の収益分収歩合は、町長が定める。ただし、団体部分林にあっては、造林者の分収歩合は10分の8を超えることができない。

(分収の方法)

第7条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。町の分収すべき収益は町の収入とし、樹木を存置する必要があるときは材積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

第8条 学校部分林から得た収益は、町予算に計上し、部分林造成のため町が支出した費用がある場合はこれを控除できるものとし、当該学校の経常予算外の費用として使用しなければならない。

2 団体部分林造林者の得た収益は、町長の認めた社会公共施設に使用しなければならない。

(権利処分)

第9条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。

(義務)

第10条 造林者は、植樹、補植、手入れその他成林に必要な行為をしなければならない。

2 造林者は、造成林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 看守人の設置

(産物の採取)

第11条 造林者は、町長の承認を受け植栽後15年以内に保育のため生ずる除伐木を採取することができる。

(契約の解除)

第12条 町長は、造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による契約を解除することができる。ただし、造林者の責任に帰さない事由によるとき又は町長が特に承認したときは、この限りでない。

(1) 植栽期の始期から2年を経過して植栽に着手しないとき。

(2) 植樹期間に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹の終わった後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 学校の閉校及び団体の解散等によって、第3条に規定する部分林の設定の目的がなくなったとき。

(5) 造林者がこの条例及び契約の条項に違反したとき。

第13条 町長は、前条の規定により契約を解除したときは、現存の樹木は町の所有に帰属することができる。ただし、同条第4号に規定する事項については、現存の樹木を時価評価し、分収歩合によりその代金を支払った後において町の所有に帰属することができる。

(損害の賠償)

第14条 町長は、造林者が町の分収歩合に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町部分林設定条例(昭和32年早来町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町部分林設定条例

平成18年3月27日 条例第123号

(平成18年3月27日施行)