○安平町火入れに関する条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町火入れに関する条例(平成18年安平町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 申請者が請負又は委託による契約に基づき火入れを行おうとする場合には、当該請負又は委託の契約の写し
(3) 申請者が請負又は委託による契約に基づかないで火入れを行う場合にあっては、当該火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(許可証の交付等)
第3条 町長は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の許可をするときは、火入許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、火入れを不許可とするときは、火入不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(許可証の所持義務)
第4条 条例第4条第4号に規定する火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(許可証の返納)
第5条 火入者は、火入れを終了したとき又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに火入許可証を町長に返納しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。