○安平町農業土地基盤整備事業等助成要綱

平成18年3月27日

安平町告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営の基幹的な土地条件及び地域振興施設を整備して経営の近代化を促進し、併せて農業経営の安定を図るため、補助事業により施行する農業土地基盤整備及び地域振興施設事業等のうち特に公共性の高いものについて助成を行い、受益者負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象事業及び助成範囲等)

第2条 助成対象の事業及びその範囲等は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 別表に定めるもののほか、特に必要と認める事業については、別に定めるところによる。

3 助成は、前2項の助成対象事業の補助残に対する受益者負担金の制度資金借入金の元利償還額(自己資金によるものは、同等の条件により制度資金を借り入れしたものとみなし、その償還金に相当する金額)について、その期間中毎年度予算の範囲内で行うものとする。

(助成範囲等の決定)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、農業土地基盤整備及び地域振興等の事業計画認定申請書(様式第1号)により町長に事業の認定を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を審査し、助成の対象とすることが適当な事業計画であると認めたときは、助成の範囲等を決定し、農業土地基盤整備及び地域振興等の事業計画認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 前条の認定を受けた受益の代表者等は、当該事業が完了し、受益者負担金が確定したときに、次に掲げる書類を添えて農業土地基盤整備及び地域振興等の助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 当該事業の事業実績書

(2) 当該事業に係る事業費の明細及び負担区分

(3) 当該事業に係る受益者負担金及び制度資金借入金の償還年次表

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、事業内容等を調査して、助成額を決定し、申請者に様式第4号により通知するものとする。

2 助成金は、当該事業の完了した年度の翌年度に交付する。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

助成範囲

助成基準

1 道路

1 事業完了後、町道又はこれに準ずる道路として、町が管理すべきものと認められる主要幹線道路(橋りょうを含む。)の新設又は改良工事

受益者負担分の10/10以内

2 かんがい用貯水池

1 かんがい用に供するもののほか、上水等の公共的目的に供されると認められる貯水池の新設又は改良工事

受益者負担分の公共的目的に供せられる範囲内において10/10以内

3 明きょ排水

1 農業用のほか、治水の効用を有すると認められるもの及び町道等公共用地並びに公共施設の保全上重要な効用を有する明きょ排水の新設又は改良工事

受益者負担分の10/10以内

2 受益地域以外からの排水処理の効用を有する公共性の高い明きょ排水の新設又は改良工事

受益者負担分の1/2以内

4 かんがい用頭首工用水路

1 かんがい用頭首工の新設又は改良工事

受益者負担分の1/2以内

2 受益地域において最も重要と認められる基幹用水路の新設又は改良工事

受益者負担分の1/3以内

5 研修等集会施設

1 農事組合又は集落において、その研修集会等の施設で公共的な目的である施設を新設する工事

受益者負担分の1/2以内

350万円を限度とする。

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安平町農業土地基盤整備事業等助成要綱

平成18年3月27日 告示第11号

(平成18年3月27日施行)