○安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則
平成18年3月27日
安平町規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するため、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項に規定する果樹園経営計画の認定を受けた農業者をいう。)が借り入れる農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号(1)に規定する資金をいう。以下同じ。)の実質金利を引き下げるために行う利子助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成の対象者は、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた町内に住所を有する認定農業者(農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)に規定する対象資金の貸付決定を受けた者に限る。)とする。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成の対象経費は、借り入れた農業経営基盤強化資金の貸付実行日から起算して5年間の約定償還利息とする。
(利子助成率等)
第4条 利子助成率は、借り入れた農業経営基盤強化資金の貸付利率に10分の2を乗じた率とする。
(利子助成承認の申請)
第5条 利子助成を受けようとする者は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利子助成承認の変更申請)
第6条 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、相続、法人化等により別の借入者に債務が引き受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利子助成金の交付)
第7条 町長は、毎年3月31日までに利子助成の承認を受けた認定農業者に利子助成金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領(平成7年早来町制定)及び追分町農業経営基盤強化資金利子助成交付要領(平成16年追分町制定)の規定によりなされた利子助成、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月22日安平町規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成19年1月25日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年7月18日安平町規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成19年6月20日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年8月22日安平町規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成19年7月19日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日安平町規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成19年8月20日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月24日安平町規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成19年9月20日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月25日安平町規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成19年12月19日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月14日安平町規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年3月19日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月26日安平町規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年4月18日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月9日安平町規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年5月23日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月7日安平町規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年6月18日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月18日安平町規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年7月18日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月25日安平町規則第38号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日安平町規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年9月19日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月17日安平町規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年10月21日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年1月16日安平町規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成20年12月18日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月23日安平町規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成21年1月26日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月15日安平町規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成21年5月27日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年8月7日安平町規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成21年7月21日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月6日安平町規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成21年9月18日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月9日安平町規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成21年11月20日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年1月13日安平町規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成21年12月18日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月25日安平町規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成22年1月22日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年8月20日安平町規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成22年4月1日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月17日安平町規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の安平町農業経営基盤強化資金利子助成金交付規則の規定は、平成22年4月1日以後に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金について適用し、同日前に町長から利子助成の承認を受けた農業経営基盤強化資金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。