○〔旧〕安平町農業体質強化基盤整備促進事業分担金徴収条例

平成24年12月28日

安平町条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、安平町農業体質強化基盤整備促進事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)に係る事業に要する費用の額から補助金相当額(町が交付を受ける国の補助金の額を当該事業により利益を受ける農地の面積で除して得た額に当該受益者に係る当該面積を乗じて得た額をいう。)を控除した額とする。

(納付義務者)

第3条 前条に規定する分担金は、受益者から徴収する。

(徴収の方法等)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により、分担金の納付が困難になった受益者について町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日の変更、減額又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年度の事業に係る分担金から適用する。

(この条例の失効等)

2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例に基づく納付すべき分担金の額及び納期日その他徴収に関する規定は、この条例の失効後も、なおその効力を有する。

〔旧〕安平町農業体質強化基盤整備促進事業分担金徴収条例

平成24年12月28日 条例第25号

(平成24年12月28日施行)