○安平町北海道営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年3月27日
安平町条例第120号
(趣旨)
第1条 北海道営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度に当該事業に要する費用のうち、国及び道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(特別徴収金の額)
第4条 特別徴収金の額は、北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号。以下「道条例」という。)第3条第2項の規定により知事が定めた額及び町が負担した額の合計額の範囲内において、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める額とする。
(納付義務者)
第5条 前条の規定により算定した特別徴収金は、道条例第3条第1項の規定により知事が指定した道営事業で特別徴収金の徴収対象となった土地につき、関係受益者から徴収する。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納付通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更及び減免等)
第7条 天災等により、分担金の納付が困難になった受益者について町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その申出により納期日の変更、減額又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例(平成2年早来町条例第27号)又は北海道営土地改良事業分担金徴収条例(昭和62年追分町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。