○安平町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成18年3月27日

安平町条例第119号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、安平町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき、国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(負担金の額)

第2条 前条の規定による負担金の額は、毎年度北海道知事が国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和30年北海道条例第3号)に基づき定めた額を超えない範囲内において、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して町長が定める額とする。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)その他法第90条第2項の農林水産省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。

(特別徴収金の額)

第4条 第1条に規定する特別徴収金の額は、法第90条の2第3項に規定する額を限度とし、当該国営事業に係る地域内にある土地の利益を勘案して、町長が定める額とする。

(納付義務者)

第5条 前条の規定により算定した特別徴収金は、特別徴収金の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。

(徴収の方法等)

第6条 負担金(第4項に規定するものを除く。)は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

(1) 農業用用排水施設の新設、変更(総合農地開発事業及び総合農業用用排水事業の農業用用排水施設の新設、変更を含む。)の事業及び災害復旧事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年及び利率を年5パーセントとする。

(2) 農地開発事業(総合農業用用排水事業の農地開発を含む。)及び草地開発事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年及び利率を年5パーセントとする。

(3) 総合農地開発事業の区画整理に係るものにあっては、支払期間を15年及び利率を年5パーセントとする。

3 前項の支払期間の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で、当該国営事業が完了するまでの間において、農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、町長が当該国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき、当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき3条資格者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認めるときは、当該負担金に係る支払期間の始期は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降の年度で町長の指定する年度とする。

4 農業用用排水施設の管理及び一体事業に係る負担金は、町長が定める方法により支払わせるものとする。

5 負担金及び特別徴収金は、町長が発行する納入通知書により納めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和62年早来町条例第4号)又は追分町国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和57年追分町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

安平町国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成18年3月27日 条例第119号

(平成18年3月27日施行)