○安平町農業次世代人材投資事業(経営開始型及び経営開始資金)交付要綱
平成24年9月11日
安平町告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)及び就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。なお、経営開始型の交付対象者には、採択年度の交付要綱を適用することとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 交付対象者が作成する実施要領に定める青年就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けてないこと。
(8) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(9) 原則として一農ネットに加入していること。
(10) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円とする。)また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要領に定める青年等就農計画等を作成し、町長に申請しなければならない。
3 前項で承認を受けた者は青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(資金の交付申請)
第5条 前条第2項の承認を受けた者が、資金の交付を受けようとするときは、交付申請書(実施要領別紙様式第19号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請は半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(交付の停止及び返還)
第6条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかった場合
(5) 次条のサポートチームを中心に就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
ア 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が一定以下(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
オ 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 実施要綱別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が600万円を超えた場合(その後、600万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、根拠及び考え方を整理し交付を可能とする。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 第2条第1項第2号アのただし書によるただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。
(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。
(サポート体制の整備)
第7条 平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームは、原則として7月と1月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月11日から施行する。
附則(平成28年1月7日安平町告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日安平町告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月29日安平町告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。