○安平町新規就農者用住宅管理規程
平成18年3月27日
安平町告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づき、安平町新規就農者用住宅の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 安平町新規就農者招致育成条例(平成18年安平町条例第118号。以下「条例」という。)第2条に規定する就農研修生及び新規就農者並びに体験実習生、安平町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年安平町告示第79号。以下「要綱」という。)第4条に規定する協力隊に対し貸付けするため、安平町新規就農者用住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
2 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安平町就農研修生等用住宅1号 | 安平町追分白樺2丁目3番地1 |
安平町就農研修生等用住宅2号(アグリウーマン用) | 安平町安平563番地2 |
3 住宅概要は、次のとおりとする。
建設年度 | 名称 | 戸数 | 月額貸付料 | 延面積 | 備考 |
昭和49年 | 安平町就農研修生等用住宅1号 | 1 | 20,000円 | 78.66m2 | 4LDK |
昭和41年 | 安平町就農研修生等用住宅2号(アグリウーマン用) | 1 | 30,000円 | 72.72m2 | 3LDK |
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居できる者は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1号の規定による就農研修生
(2) 条例第2条第2号の規定による新規就農者
(3) 条例第2条第3号の規定による体験実習生
(5) その他町長が特に入居を必要と認めたもの
(入居の申込み)
第5条 住宅に入居を希望する者は、安平町新規就農者用住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して、その内定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、入居内定者を選定して当該申込者に通知する。
(入居の手続)
第6条 前条第2項の通知を受けた者(以下「入居内定者」という。)は、内定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に移住し、かつ、入居内定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する安平町新規就農者用住宅入居請書(様式第2号。以下「入居請書」という。)を提出すること。
(2) 入居内定者が未成年である時は、前号に規定する入居請書に入居内定者の一親等の直系尊属(以下「法定代理人」という。)1人の連名を付記すること。
(貸付料)
第9条 住宅の貸付料は、第2条第3項の表中に定める額とする。ただし、安平町就農研修生等用住宅2号(アグリウーマン用)については、3組までが入居できることとし、入居数に応じて貸付料をあん分する。
(貸付料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料の減免をすることができる。
(1) 入居者が非課税世帯であるとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。
(1) 物価の変動に伴い貸付料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅の改良を施したとき。
(貸付料の納付)
第12条 貸付料は、第7条に基づき住宅に入居した日から住宅を立ち退いた日まで徴収する。
2 貸付料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の貸付料は日割計算によるものとする。
(入居者の費用負担)
第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、町が費用の一部を負担することができる。
(1) 住宅の小破修理に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び灯油の使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) 附帯施設の使用、維持及び運営に要する費用
(5) 給水施設の使用及び維持に要する費用
(6) 入居者の責めに帰すべき事由によって生じた修繕に要する費用
(7) その他町長が前各号に準ずると認めた費用
(入居者の義務)
第14条 入居者は、住宅又は附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な常態において維持しなければならない。
2 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
4 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(立退き)
第15条 入居者は、当該住宅を立ち退くときは、5日前までに安平町新規就農者用住宅退居届(様式第8号。以下「退居届」という。)を町長に提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第3条の入居資格を欠くことが生じたときは、速やかに退居届を提出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡し請求)
第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 貸付料を2か月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(連帯保証人の極度額)
第17条 第6条第1項の規定による連帯保証人について、入居者が履行した債務の極度額は、家賃月額に6を乗じて算出した額とする。
(立入検査)
第18条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、町長が指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の追分町新規就農者用住宅管理規程(平成17年追分町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月11日安平町告示第56号)
この告示は、平成21年9月11日から施行する。
附則(平成23年3月25日安平町告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に新規就農者用住宅に入居している者に係るこの告示による改正後の安平町新規就農者用住宅管理規程第4条第1項及び第2項の適用については、第1項中「第7条の許可の際に定められる入居指定日(次項において「指定日」という。)」とあるのは「平成23年4月1日」と、第2項中「指定日」とあるのは「平成23年4月1日」とする。
附則(平成23年5月24日安平町告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日安平町告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日安平町告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日安平町告示第38号)
この告示は、平成29年8月10日から施行する。
附則(平成31年2月19日安平町告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日安平町告示第110号)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日安平町告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月31日安平町告示第46号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。