○安平町農業研修生等受入実施要綱
平成18年3月27日
安平町告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町新規就農者招致育成条例(平成18年安平町条例第118号)第2条に規定する就農研修生及び体験実習生(以下「農業研修生」という。)に対する受入体制を整備し、円滑な農業研修を実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(受入農家研修会の開催)
第9条 町長は、受入農家に対して必要に応じて研修を行い、農家研修が円滑に行われるよう配慮することとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の追分町農業研修生等受入実施要綱(平成17年追分町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日安平町告示第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日安平町告示第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。