○安平町農業研修生等受入実施要綱

平成18年3月27日

安平町告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町新規就農者招致育成条例(平成18年安平町条例第118号)第2条に規定する就農研修生及び体験実習生(以下「農業研修生」という。)に対する受入体制を整備し、円滑な農業研修を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(研修申込み)

第2条 前条に規定する農業研修生として農業研修を受けようとする者は、研修申込書(様式第1号)に履歴書を添付し、町長に提出しなければならない。

(研修先の決定)

第3条 町長は、前条の規定による研修申込書を受理したときは、第8条の規定に規定する受入登録農家(以下「受入農家」という。)の中から受入農家を選定し、協議しなければならない。

2 受入農家は、研修計画の内容を確認のうえ、受入承諾書(様式第2号)及び覚書(様式第3号)に署名又は記名押印し、受入農家推薦書(様式第4号)を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による提出を受けた受入承諾書等の内容を農業研修計画通知書(様式第5号)により、農業研修生に通知しなければならない。

(研修の実施)

第4条 農業研修生は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、その内容を確認のうえ、研修承諾書(様式第6号)及び覚書(様式第3号)に署名又は記名押印し、町長に提出しなければならない。

(研修の変更等)

第5条 農業研修生は、第3条第3項の規定による通知を受けた農業研修計画通知書の内容を変更する場合は、研修計画変更願(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(研修変更等の承諾)

第6条 町長は、前条の規定による研修計画変更願の提出を受けたときは、その内容を確認のうえ、承認の適否を決定し、研修計画変更等承認通知書(様式第8号)により農業研修生に通知しなければならない。

(研修の終了)

第7条 農業研修生は、第3条第3項の規定による通知を受けた農業研修計画通知書にある研修を終了したときは、研修終了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(受入農家の登録)

第8条 農業研修生の受入れを希望する農業者又は法人は、農業研修生受入希望調書(様式第10号。以下「受入希望調書」という。)に受入条件承諾書(様式第11号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による受入希望調書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受入登録農家として安平町農業研修受入農家登録カード(様式第12号)に記載しなければならない。

(受入農家研修会の開催)

第9条 町長は、受入農家に対して必要に応じて研修を行い、農家研修が円滑に行われるよう配慮することとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の追分町農業研修生等受入実施要綱(平成17年追分町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日安平町告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町告示第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町農業研修生等受入実施要綱

平成18年3月27日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)