○安平町新規就農者等認定審査会要綱

平成18年3月27日

安平町訓令第20号

(設置)

第1条 安平町新規就農者招致育成条例施行規則(平成18年安平町規則第96号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定に基づき、就農研修生の認定に関する審査等を行うため、安平町新規就農者等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、規則第2条の規定に基づき提出された就農研修生認定申請書を審査し、安平町新規就農者招致育成条例(平成18年安平町条例第118号)第1条の目的を実践できる者としての適否について、町長に報告しなければならない。

(構成)

第3条 審査会の委員は、安平町農業構造対策協議会幹事会の構成員を充てる。

2 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(審査事項)

第4条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 新規就農予定者の認定に関する事項

(2) 農業実習の受入先に関する事項

(3) その他必要な事項

(審査会の招集)

第5条 審査会は、町長が招集する。

(審査会の運営)

第6条 審査会の開催等に関する業務は、産業振興課が担当する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年3月30日安平町告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

安平町新規就農者等認定審査会要綱

平成18年3月27日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第20号
平成30年3月30日 告示第20号
令和3年3月15日 訓令第1号