○安平町新規就農者等認定審査会要綱
平成18年3月27日
安平町訓令第20号
(設置)
第1条 安平町新規就農者招致育成条例施行規則(平成18年安平町規則第96号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定に基づき、就農研修生の認定に関する審査等を行うため、安平町新規就農者等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、規則第2条の規定に基づき提出された就農研修生認定申請書を審査し、安平町新規就農者招致育成条例(平成18年安平町条例第118号)第1条の目的を実践できる者としての適否について、町長に報告しなければならない。
(構成)
第3条 審査会の委員は、安平町農業構造対策協議会幹事会の構成員を充てる。
2 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(審査事項)
第4条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 新規就農予定者の認定に関する事項
(2) 農業実習の受入先に関する事項
(3) その他必要な事項
(審査会の招集)
第5条 審査会は、町長が招集する。
(審査会の運営)
第6条 審査会の開催等に関する業務は、産業振興課が担当する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町告示第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日安平町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。