○安平町農業委員会公印規程

平成18年5月17日

安平町農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町農業委員会の公印の保管及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに会長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この訓令は、平成18年5月17日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法(mm)

ひな形

農業委員会印

方 24

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農業委員会会長印

方 21

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安平町農業委員会公印規程

平成18年5月17日 農業委員会訓令第2号

(平成18年5月17日施行)