○安平町農業委員会会議規則
平成18年5月17日
安平町農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 安平町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政庁が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(欠席の届出)
第6条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第7条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。
2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(総会の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第9条 開会の時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣言することができる。
2 総会中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 総会中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣言する。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
3 発言は、すべて簡明にして議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、出席委員の1人以上の同意がなければ議題として審議することができない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第13条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決の方法)
第14条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は出席委員の4分の1以上の者から要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
3 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(簡易採決)
第15条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の3分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議決の方法)
第16条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第17条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人の取締)
第18条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議長が議場の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(傍聴人の制限)
第19条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) つえ、旗、のぼり類等を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手等の行為をしないこと。
(退場命令)
第20条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に規定されていない事項について必要なことは、会長がこれを定め、総会に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年5月17日から施行する。