○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年5月17日

安平町規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を安平町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 農業委員会の職員に補助執行させる事務は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の作成並びに同法第19条に規定する公告及び通知に関する事務とする。

(協議事項)

第3条 補助執行をする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められるとき。

(2) 重要又は異例と認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日安平町規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年5月17日 規則第130号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成18年5月17日 規則第130号
平成23年3月31日 規則第12号