○町長の権限に属する事務を安平町農業委員会に委任する規則
平成18年5月17日
安平町規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を安平町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく事務のうち、北海道知事の承認を受けて農地中間管理事業を行う公益財団法人北海道農業公社から委託を受けた業務
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に規定する土地の登記事務、同法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業及び同条第4項に規定する農業経営基盤強化促進事業に関する事務(同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に規定する公告に関する事務を除く。)
(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち北海道農政部の事務処理の特例に関する条例に基づき安平町に移譲されている、北海道知事の権限に属する次に掲げる事務
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
ウ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
エ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
オ 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
キ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(カに掲げる事務に係るものに限る。)
サ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨の公告(コに掲げる事務に係るものに限る。)
シ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること。(サに掲げる事務に係るものに限る。)
(5) 農業青年の結婚対策に関する事業
(1) 法令上の疑義があると認められるとき。
(2) 重要又は異例と認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日安平町規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日安平町規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月2日安平町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日安平町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。