○安平町農業委員候補者選考委員会運営要綱

平成30年1月11日

安平町告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町農業委員会の委員の選任に関する規則第6条に基づき、安平町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、安平町農業委員会の委員候補者に推薦された者及び応募した者の選考を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(会議)

第3条 選考委員会は、町長の求めに応じ、委員長が召集し、議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席した過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 選考委員会の庶務は、産業経済課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日安平町告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

安平町農業委員候補者選考委員会運営要綱

平成30年1月11日 告示第1号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成30年1月11日 告示第1号
令和2年12月21日 告示第120号